ありえない指導です。通りません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/02/09 07:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XJ3CxPmA
- >自己作成プランは、うちの市では認めていない。
介護保険法は、給付の原則を償還払いとしており、これを現物給付化する条件として計画作成利用としているので、仮に自己作成を認めないという論理がまかり通った場合であっても(予防プランは市町村の裁量になるので、まかり通る可能性があるので)、計画のない状態でサービス利用し、償還払いです。保険給付がされないということにはなりません。
>認定日を請求書類上、月末に変更し
認定日が申請日か、認定結果が出た日(審査会で認定結果が確定した日)かは、判断に差異があるところですが、請求に合わせて勝手に認定日をずらすことはできません。文書偽造に当たります。
どちらにしても市の指導は、法律に精通していない担当者の滅茶滅茶な指導で、無効と言えます。
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セルフプランを認めないというのは有り得ませんが、2点確認させて下さい。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/02/09 07:32
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:ok7TYa6E
- 法人事務員さん、市へ問い合わせる前に2点確認させて下さい。
当該利用者は、包括から受託している利用者だと思われますが、区分変更申請の際、包括に相談の上、サービス担当者会議を行いましたか?
また、暫定プランは要介護の暫定プランですか?
国のQ&Aでは、暫定プランを作成して、被保険者がサービスが受けられない事がないようにする事が求められてますが、介護の予測が外れて支援になった場合にセルフプラン扱いにする事になっています。
尚、暫定プラン作成の際にはケアマネジメントの一連の業務を行う事が一般的となっていますので、担当者会議を行っていない場合はプラン自体が意味をなさず、場合によっては報酬返還となります。
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包括と自治体の関係 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/02/10 09:24
- 名前: ななし◆HNJR4E1E4Q ID:d3USiEao
- どこの自治体かは分かりませんが区変の事前連絡がない場合、包括はへそを曲げて意地悪をしますよ。
法的根拠などお構いなしです。 自治体もその横暴を許します。 受託法人とずぶずぶだからです。 それくらい程度が低いのがこの業界です。 私は包括の中にも外にもいましたからよく分かります。 頑張っている包括が大半でしょうが、そのような受託法人もあるのは事実です。
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なぜ暫定プランが自己作成になるのですか ( No.4 ) |
- 日時: 2020/02/10 09:28
- 名前: ケアマネ ID:ZFQJj8R.
- なぜ、暫定プランが、自己作成プランになるのでしょうか。
介護度が出る想定での、「暫定」でプラン作ったんですよね? ということは、結果がでてから、申請日にさかのぼって、その日からのプランになるはずなので、自己作成プランになる余地がないように思いますが?
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包括の指示について ( No.5 ) |
- 日時: 2020/02/10 10:08
- 名前: 法人事務員◆.J/dfDKIFk ID:IOOdC9vU
- masaさん
ご意見ありがとうございます。 法人内で話をし、市の担当に話をしてみます。
ひばり組さん 介護認定の際に、包括に相談し、要介護の暫定プランを作成したそうです。
ななしさん 現状やはりそのような感じの市も町村もあるのですね。 情報ありがとうございます。
ケアマネさん 当市では認定日以降しか事業所の契約が出来ないとなっている為 以前の担当者までは、 暫定プランは契約がない間が自己作成プラン扱いとなっております。
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それが本当なら、ひどい市町村ですよ ( No.6 ) |
- 日時: 2020/02/10 12:05
- 名前: ケアマネ ID:ZFQJj8R.
- →当市では認定日以降しか事業所の契約が出来ないとなっている為
以前の担当者までは、 暫定プランは契約がない間が自己作成プラン扱いとなっております。
ということは、要支援の方が、状態が悪くなって区変する場合は、全員が一度はセルフプランを経験することになるのですか!?
それはないでしょう、、、
認定日以降しか契約ができないのは分かりますが、契約日は申請日にさかのぼらないのでしょうか。
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契約日について ( No.7 ) |
- 日時: 2020/02/10 13:01
- 名前: 法人事務員◆.J/dfDKIFk ID:IOOdC9vU
- ケアマネさん
うちの市では契約日を申請日にさかのぼる事は出来ないそうです。
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