レスパイト目的の利用の中でショート事業所が機能訓練をサービス内容に加えることに何の問題もありません ( No.1 ) |
- 日時: 2020/02/21 08:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RqNh4nac
- 各サービス事業所のプランについては、居宅サービス計画が立てられている場合は、その計画に沿った内容とすることが求められていますが、それは居宅サービス計画の援助方針に沿った内容とすればよいだけの話で、レスパイト目的のショート利用に際して、その中で機能が低下しないように機能訓練をするという内容を、ショートプラン独自に立案することに何の問題もないし、それが個別機能訓練加算の算定要件に合致すれば、加算算定することにも何の問題もないです。
居宅サービス計画に、ショート利用の際、個別機能訓練加算算定に必要な訓練を行うなどという記載などなくてよいのです。
ただし加算算定以後のサービス担当者会議では、機能訓練の必要性や効果・内容などを情報提供して、レスパイトにとどまらない計画内容にしてもらう方がベターといえるでしょう。
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デイ―サービスでも同じでしょうか ( No.2 ) |
- 日時: 2020/02/21 12:44
- 名前: 九条ネギ ID:WyrBkioA
- ショートステイでそのような対応が可能という事であれば、デイサービスでも同じ理屈でしょうか?
これまで、居宅プランに位置づけられていないと加算がとれないと思っていたので、事前に都度変更をお願いしておりました。 もちろん、これが間違いではないと思いますが、少しでも業務が簡素化できればと思いまして、質問させていただきました。
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ケアプランの違いを知ろう ( No.3 ) |
- 日時: 2020/02/21 16:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P3epbzmo
- 通所介護だって考え方は同じです。そもそもケアマネは医者ではないのでリハビリの処方はできません。
通所介護の利用目的に、心身活性化効果とか、機能維持効果を少しでも見込んでいると解釈できる目標があれば、それに対してどういう機能訓練をするかは、通所介護の決定事項です。ましてや加算云々は、居宅サービス計画書に載せる権限も必要性もありません。
居宅サービス計画の内容に沿って、『当通所介護事業所で必要な訓練を行う場合は、加算要件に合致するので給付管理してください。』で良いのです。下記参照ください。
参照:ケアプランの違いを知ろう http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51945270.html
内容に沿うという意味を理解するために http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51843709.html
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個別機能訓練をケアプランに書かなくてもいいのですか? ( No.4 ) |
- 日時: 2020/02/25 11:27
- 名前: ケアマネジャー新人 ID:69m4HXac
- このスレを読ませて頂き(masaさんのブログも含めて)、今まで自分が教えられたことと違ったので驚きました。
デイが個別機能訓練を加算する場合、ケアプランに記載するように言われていました。以前、担当者会議の際に、個別機能訓練で療法士による訓練を受ける事に決まったのですが、個別機能訓練という文字を明確にプランに書いてほしいといわれました。 これは間違った指導と考えてよいものでしょうか?
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無知・無能の象徴 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/02/25 13:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VTlxzd2.
- >別機能訓練を加算する場合、ケアプランに記載するように言われていました
こんなことをせねばならない根拠がどこに存在するのです。法的にはそんな規定はありません。
機能訓練がデイ利用の目的の一つであれば、デイサービスは、その目的に沿って機能訓練となり得るサービスメニューを、通所介護計画に具体化するだけであり、しれはあくまでデイサービスの処方となりますので、デイサービス事業所が決める問題で、その内容が集団リハであろうと、個別の機能訓練であろうとデイの自由です。
そもそもデイサービスの個別機能訓練加算は、個別リハビリを行うのではなく、個別の機能訓練計画に基づいて訓練を行うもので、それが生活リハビリでも集団リハビリでも算定可能です。
そのような処方を医療資格のないケアマネはできません。
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横から入ってすみません ( No.6 ) |
- 日時: 2020/02/25 16:20
- 名前: 通りすがりの介護職員 ID:sC5qVtVE
- 今までROM専でしたが、初めて書き込ませて頂きます。
デイの機能訓練加算については私どもの自治体も同じ様に居宅サービス計画書内に 個別機能訓練が必要であることを記載せよ、と言う旨のお達しを受けました。
正確には個別機能訓練加算の算定要件に「居宅サービス計画書」に記載があった上で、 個別機能訓練計画書の作成や看護師等の配置を…以下略、と言った形です。
これがローカルルールなのか、パーソナルルールなのかは分かりませんが、 いくらケアマネジャーでも、リハビリの処方は出来ないという事、凄く納得いたしました。
またROM専に戻らせて頂きますが、今後とも勉強させて頂ければありがたいてす。
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ローカルルールですかね。。 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/02/25 16:58
- 名前: ケアマネジャー新人 ID:69m4HXac
- 私は、一つのデイではなく、2つの事業所から言われました。
デイに対して、そういった指導がされているのでしょうか? masaさんがおっしゃる事は理解できますが、ローカルルールでそういったこともありえますかね?
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こんなことも理解できない行政担当者も、通所介護事業所も、ましてやそれに従うケアマネもみんな阿保 ( No.8 ) |
- 日時: 2020/02/26 10:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yyshOzc2
- ローカルルールの域にも達していない行政担当者の戯言でしょう。
何度言うように、リハビリの処方・機能訓練の処方は医師しかできません。これに少しでも触れるような指示と疑われる行為をすれば、ケアマネ個人が医療法違反でしょっ引かれても文句は言えません。
そもそも通所介護の個別機能訓練とは、個別リハではなく、個別の機能訓練計画に基づく訓練を実施することであり、たとえば居宅サービス計画の通所介護利用目的が、「身体機能の維持」となっておれば、それに沿って、排泄行為を自立につながるように、〜は声掛けで自立を促しながら、〜のみ介助する、という内容でも、それが個別の機能訓練計画として算定できるものです。
そもそも通所介護の個別機能訓練加算だけをなぜことさら居宅サービス計画に書かねばならないのですか?通所リハビリのリハマネ加算、個別リハ加算、短期集中リハ加算はどうなんです。訪問介護や訪問看護の加算をすべてケアマネの作成計画に書かねばならないという指導でもあるというのですか。
それはないのになぜ通所介護のその加算だけを書かねばならないのですか。全く馬鹿げている。
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