通所サービスの送迎を訪問介護で行うことは基本出来ないし、本ケースは特例にも該当しません ( No.1 ) |
- 日時: 2020/02/24 11:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kipYkO0I
- 通所サービスには「送迎」が基本報酬に含まれていることから、原則として送迎に関して訪問介護費(身体介護、通院等乗降介助)を算定することはできません。
特例としては、適切なケアマネジメントにおいて送迎が必要であると判断される利用者であって、利用者の心身の状況により、通所サービス事業所の送迎を利用することが困難である場合は、「特別な事情」に該当すると考えられますので通院等乗降介助による算定ができます。乗車中も介助が必要である場合には身体介護による算定が可能です。
しかし本ケースは >人手が足りないから送迎ができない
という理由ですから、この特定にも該当しません。きちんと送迎をしてくれる通所リハ事業所を探すしかないです。
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>「特別な事情」に該当 に関して ( No.2 ) |
- 日時: 2020/02/24 12:38
- 名前: たぬきち ID:vvppASMU
- 適切な返答有難うございます。
>「特別な事情」に該当 に関して。 ・身体的・精神的理由や疾病等により、送迎車による送迎が困難な場合 とあります。
デイケアからは、(人手が1番の理由ですが)送迎車に運転手1人対利用者になるため、安全な見守り、移送が出来ない、との話も有りました。 →『送迎車による送迎が困難な場合』に該当はしないものでしょうか?
ALSは進行します。(この方は人工呼吸器も持続吸引器も装着しています) 当方の地域は、現在利用中のデイケアしかこの方を対応してくれる所は有りません。
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ローカル判断です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/02/24 16:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kipYkO0I
- 送迎中にも常時見守りが必要で、運転手の他にヘルパーが付き添う必要があるなら、特例で身体介護による送迎が「可能になる場合があるものの、そもそも特例をその地域が認めているかということや、「特別な事情」の判断基準についてはローカルな判断ですから、担当行政課に確認しないとどうしようもありませんよ。
基本原則はあくまで不可なのですから。
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