小規模多機能型居宅介護は、施設サービスの規定と同じ〜その理由も含めて ( No.1 ) |
- 日時: 2020/02/26 08:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:r6TxayI6
- >通所介護事業所規模、サービス提供体制強化加算等
これらは居宅サービスで、居宅サービス計画を利用月の前月までに作成できないと現物給付ができないために、前年度平均は3月を除いて、2月末までに確定し、3月中に4月からの単位数を確定できるようにしているものです。
一方施設サービス等は、前月までに単位数が確定しなくとも問題ないため、利用者数等は、当該年度の前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。)とされているもので、小規模多機能居宅介護も居宅サービス計画書による現物給付化するサービスではなく、小規模多機能居宅介護事業所の計画があればよいだけですから2月末時点で確定している必要がなく、施設サービスと同様の扱いです。
|
ご助言ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/02/26 00:11
- 名前: 小規模な私 ID:/Rq7R8F.
- masa様
早々のご返信ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
|