軽微変更だけど・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/02/26 14:29
- 名前: masa ID:b02YLnDk
- 目標やサービス内容が変わらない単なる事業所変更は、『軽微変更』ですので、居宅療養管理指導を行う医療機関が変わるだけなら軽微変更です。
しかし居宅療養管理指導と往診は目的が異なりますよ。そして居宅療養管理指導は給付管理の必要のないサービスであり、ケアマネの都合や指示で変えられるものでもないですよ。
居宅療養管理指導は、医師・歯科医師と利用者との話し合いで、居宅療養管理指導をするかどうか決めます。また、ケアプランにくみ入れていなくとも、法定代理受領(現物支給で一割負担)が可能です。したがって、ケアマネは居宅療養管理指導にはタッチしなくてよい、ということになります。ケアプランに入れるのはあくまで保険外サービスと同様に、組み入れることが望ましいという解釈のみで、医師の情報提供に基づいて計画に載せるだけです。ケアマネがその後サービスの提供に直接介入することにはなっていません。もしそんなことをしたらトラブルの元ですよ。
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