境界層との適用関係を示した資料がなく、根拠が見つかりませんね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/02 10:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- 境界層とは、生活保護にならないように給付しているのだから、補足給付と同じ考え方かな(社福軽減より補足給付が優先適用)と考えましたが、根拠が見つかりませんね。
国に直接訪ねるしかないかもしれません。
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そんなに悩むような話でもないはずですよ。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/03/08 13:44
- 名前: 弱小保険者 ID:TfpJK6zI
- ご無沙汰しておりました。
>保険者給付係 さま
>ある境界層該当(第1段階)の方が、特別養護老人ホームに入所されるのですが、社会福祉法人の負担軽減の申請がなされました。
社会福祉法人等利用者減免については、『保険給付ではない」ということをご存じですよね? (社会福祉法人側の善意での利用者減免であり、ただし一定以上の減免に対して保険者が補助金を後から支給する制度)
このため、保険給付の適用関係を示す根拠が元からないのです。
以上を踏まえた上での話になりますが、境界層の対象者というのは、そもそも生活保護法上の要保護者ではなくなるため、 生活保護云々というのは置いといて、単純に一般での社会福祉法人等利用者減免(軽減率25/100)の審査を行い、その結果該当になるかどうかです。
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