軽微な変更はたぶん蛇足に近い文章だと思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/03/02 14:45
- 名前: K ID:IwNMLPRQ
- >軽微な変更の場合は担当者会議は不要だと思っていたのですが、この報道を見る限り、本来は必要だったという事でしょうか
Vol773のとおり この文面はあくまで念のためにつけただけと思いますよ。内容的にこの文書を付けたことによりわかりづらくなっていることは否めないですが今回は特例でなるべく集まる機会を減らして予防に努めたいことが本意と感じられますので
|
臨時的な取扱いについて(第3報)も確認ください ( No.3 ) |
- 日時: 2020/03/02 14:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- いえ、そういう意味ではなく、軽微変更はサービス担当者会議が必要ないことを改めて通知したというだけです。
担当者会議のそのほかの取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報) 」において https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/documents/20200302coronaviruskunijimurenrakujininkijuntoriatsukai3.pdf
問9 居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。
(答) 感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以 外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。 なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽 微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。
↑このようにされています。第1報〜3報迄、確実にチェックしておいてください。
|
京都では ( No.4 ) |
- 日時: 2020/03/06 19:13
- 名前: 京都人 ID:r8KP68Xw
- この通知に関しては保険者によっても解釈と対応が異なるようです。
京都市からは3月5日にこのような通知がありました。 <本市における具体的な運用> @ サービス担当者会議 居宅サービス計画を作成・変更する時又は利用者が更新認定若しくは区分変更認定を受けた時は、原則としてサービス担当者会議を開催する必要があります。サービス担当者会議については、利用者から自宅での開催を断られた場合は、自宅以外で開催することは可能です。
つまり、利用者から断られなければ原則自宅開催を強行せよということですね。さすがは死亡時の月のモニタリングができていなければ減算としていた保険者です。
|
京都人さんは、もともとの法令を理解していますか?〜サビ担に場所規定はありません ( No.5 ) |
- 日時: 2020/03/07 07:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:v.Uydky6
- >利用者から断られなければ原則自宅開催を強行せよということですね。
そんなことあり得ません。だってよく考えてください。サービス担当者会議は、もともと利用者の自宅で開催しなければならないんアていう法令規定はありません。
開催場所はどこでも良いとされています。
|
masa様、ありがとうございます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/03/07 11:33
- 名前: 京都人 ID:.f4NC97E
- 担当者会議の開催場所については、masa様のコメント通りと理解しています。ただ、以前から京都市の監査指導では、担当者会議は原則利用者宅開催で例外は理由を記録に残すとしています。それに加えての今回の京都市の運用についての通知でしたので、批判的な意味でコメントしましたが、言葉足らずになってしまい、すみませんでした。
|
新型コロナウイルスに関する通知 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/03/07 12:32
- 名前: ina ID:i6rSH0fE
- 介護保険最新情報Vol.777
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/777.pdf
介護保険最新情報Vol.778 社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/778.pdf
介護保険最新情報Vol.779 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報) http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/779.pdf
介護保険最新情報Vol.780 「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日付事務連絡)」に関するQ&Aについて http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/780.pdf
介護保険最新情報Vol.781 市町村が措置を行う場合における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対応について http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/781.pdf
介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/0306jimurenraku_besshi_jigyoshokyugyo.pdf
|
介護保険の通所介護事業所等でも、幼児児童生徒の受入れOKみたいです。 ( No.8 ) |
- 日時: 2020/03/07 13:54
- 名前: ina ID:i6rSH0fE
- 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障害児の受入れについて
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/0306jimurenraku_besshi_gakkokyuukou.pdf
|
さらに混乱 ( No.9 ) |
- 日時: 2020/03/08 13:54
- 名前: 無気力児発管 ID:kWHWPhYk
- 通知を拝見しました。
印象としては、通所介護事業所が幼児児童生徒を受け入れるまでのハードルはかなり高く、報酬請求までのハードルはさらに高く、そして給付費がいくら受け取れて自己負担がいくらになるか、関係者でもよく分かりません。既存の放デイの契約児であった場合、契約児ではなかった場合、そもそも給付決定をうけていない児童だった場合、障害福祉を所管する市町村・都道府県を介さず受け入れてしまった場合等々 当然差があるはずです。 日本全国での感染拡大の状況は、まだそこまでの非常事態には至っておらず、逆にそれほどの非常事態になれば、新型インフル特措法の想定にあるように、デイサービスの営業も保護者の就労支援のための利用児童受け入れも原則禁止にせざるを得ないと思われます。 日中一時支援事業による受け入れが現実的であると思うのですが・・・。 あと、この調子だと、逆に、名古屋のように休業を要請されたデイの高齢者を障害児通所支援事業所が受け入れる取り扱いについても通知が出そうですね。
|