まったく別の事業所であれば通算されません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/03 18:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Z6dPVDg
- この減算は、連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合が対象になり、「特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合」や、「短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合」も実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とされていますが、別事業所であれば通算されません。
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