減算対象とならないだけで、運営基準違反となります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/05 12:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s
- 看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図る必要があり、営業日には基本的に通所介護事業所で勤務できる状態でなければなりません。
しかし配置減算については、月単位で0.9を下回っていなければ対象としないというだけです。この規定は月額定額報酬の方が対象だったためにできた規定に過ぎません。
つまり配置基準違反でも、減算にならない場合があるというだけす。配置が全くない日があれば実地指導で指導対象ですし、その状態が意図的に常態化しているとみなされると、運営指導として、指定取り消しなども検討される可能性は否定できません。
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