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[2658] 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に対する疑問
日時: 2020/03/07 09:29
名前: ina ID:i6rSH0fE

介護保険最新情報Vol.775

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000877241.pdf

別紙様式2−1

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

2 賃金改善計画について<共通>
(2)介護職員等特定処遇改善加算
E賃金改善の見込額
 A)
(イ)前年度の介護職員改善加算の加算の総額
(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

【記入上の注意】
(2)EA)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

↑この取り扱いですが、提出期限が4月15日なっていますが、3月提供分の国保連からの通知は4月末になります。

これでは、提出期限に間に合いません。

どう解釈すればいいのでしょうか?(3月提供分は見込み?)
メンテ

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自己解決しました。 ( No.1 )
日時: 2020/03/07 10:01
名前: ina ID:i6rSH0fE

「処遇改善加算(特定加算)を取得する前年の1月から12月までの12か月間」となっていました。
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「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づく、とは・・・ ( No.2 )
日時: 2020/03/08 13:11
名前: アルミン ID:vIY87Yxw

「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」には限度額超過分に係る処遇改善等加算が含まれていないと思うのですが、この分は無視してもよくなったのでしょうか?

以前のQ&Aには無視できない旨の記載があったかと思います。

保険給付対象外だから、つまり利用者からその分も徴収しようがしまいが事業者の自由だから・・・ということでしょうか?
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No.1は間違いです。 ( No.3 )
日時: 2020/03/09 16:31
名前: ina ID:knwJ03.6

No.1は「前年度の介護職員の賃金の総額」でした。

ということで、疑問は残ったままです。
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特定処遇の収入 ( No.4 )
日時: 2020/03/09 16:53
名前: とおりすがり ID:aAmBNw7U

ina様
特定処遇の収入も
>一 特定加算の見込額(別紙様式2−1の2(2)D) 3(1)@一の規定を準用する。
ですので処遇改善と同じになるので
1月から12月の総単位を12で除したも・・・で計算すれば良いと考えますがいかがでしょうか。

あと
「介護サービス情報公表システム」への掲載
はどのようにするのでしょうか。
R1度はサービスの情報を提出しましましたが新しく入力する要素はありませんでした。
今回チェックを入れて良いものか悩みます。入れるところがありませんが何か情報が出ているのでしょうか。


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おっと ( No.5 )
日時: 2020/03/09 17:01
名前: とおりすがり ID:aAmBNw7U

アルミン様
基づきなのでそのまま転記ではないと考えます。(限度額を加えればOKと考えます)

ina様
様式の【記入上の注意】と計画書の作成の説明と内容が合わないですね。。。
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エクセル様式では表右の欄外に「1〜12月」と指示があるみたいです。 ( No.6 )
日時: 2020/03/10 00:02
名前: アルミン ID:x5mPRbSE

エクセル様式では表右の欄外に「1〜12月」と指示があるみたいです。
・・・だったら前年度じゃなくて前年でしょう、と思いますが・・・
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今日以降ひな型の発出が行われる予定なので・・・。 ( No.7 )
日時: 2020/03/10 07:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HsiyBlG.

皆さん焦り過ぎです。

この新書式のひな型は、今日以降各市町村から出されることになっています。それを見れば疑問点はかなり解決するでしょう。

それより急がねばならないのは、特定加算算定がTになるかUになるかに関連して、サービス定常強化加算の届け出が15日に迫っていることですよ。もう終わっていますか?
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やばい ( No.8 )
日時: 2020/03/10 08:07
名前: やま ID:dpEj6J6M

>それより急がねばならないのは、特定加算算定がTになるかUになるかに関連して、サービス定常強化加算の届け出が15日に迫っていることですよ。もう終わっていますか?

終わってないです。いま大急ぎでやってます。やばい。
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またまた疑問です。 ( No.9 )
日時: 2020/03/15 15:22
名前: ina ID:gEqQ.3lE

例えば、

処遇改善加算を法人単位、特定加算を事業所単位にできるのでしょうか?
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それはとても煩雑になりそうですね。 ( No.10 )
日時: 2020/03/15 17:54
名前: アルミン ID:/iSSF0/Y

やろうと思えば何とかできるけど、事務処理がとても煩雑になる…
といった感じでしょうか。

その他、以下の点で疑問が残りました。
まだ先の話ですが、令和2年7月末提出期限の実績報告について、
ある市では「旧様式」で、ある市では「新様式」で、と対応が異なっています。
通知上どちらが正しいのでしょうか?

ところでQ&Aは出ないのでしょうか…
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これって算定要件の変更じゃないかって思え、Q&Aが出ないと解釈不能な部分があるように思います ( No.11 )
日時: 2020/03/16 09:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

厚労省もコロナウイルス対応で、介護保険事業者対応の優先順位は下がっているでしょうから、作業は遅れているとは思いますが、Q&Aは出ると思いますよ。

だってこの通知は算定要件が変わっているって意味にもとれますよ。なぜなら比較する基準が、「最初に加算を算定した前の年度の4月から翌3月」〜「処遇改善加算(特定加算)を取得する前年の1月から12月までの12か月間」に変わったということになりますから、毎年その計算が必要になるという部分で事務作業が増えることになります。

しかもその計算式だと、支給方法(加算の分配の方法や時期)によっては、グループごとの支給金額の見直しが迫られるケースがあるように思えます。このあたりの解釈は絶対にQ&Aの中で示してもらわないと困りますよね。

そもそも平成23年が基準年度としていた事業者にとっては、それ以降に昇給した部分も賃金改善に含める事が出来たものが、出来なくなるっていう意味ではないですか?
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元年の実績報告も新様式と考えます ( No.12 )
日時: 2020/03/16 13:28
名前: とおりすがり ID:Kq1vlmQQ

おっしゃるとおりQAを早く出してもらいたいところです。

今回の通知の中で

なお、本通知は、令和2年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加
算に係る届出から適用することとし、平成30年3月22日老発0322第2号厚生労働省老健
局長通知「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例
の提示について」及び平成31年4月12日老発0412第8号厚生労働省老健局長通知「介護
職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に
ついて」は令和2年3月5日をもって廃止する。
ですので
3月5日で前回の通知は廃止さていますので令和元年度の実績報告も新様式だと思います。
また、上記のとおり
前年度の介護職員の賃金総額
については加算を取得する前年の1月から12月
も今回以降(実績も)から適用になると考えます。
そうすると
計画の時の金額はどうやって書くかなどルール用のQAが必要と考えます。
(実績も全く去年と同じ改善をしていても残業や交通費が減ると判定がXになるので計画の数字をどう書いてよいかとても悩みます。)
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計算方法がなぜ変わった? ( No.13 )
日時: 2020/03/16 15:17
名前: 雇われ施設長 ID:qf10H1ao

当園は平成23年を基準としていた施設ですが、いつ前年度との比較になったのか?なぜ1〜12月との比較になったのか?正直驚いています。
何か厚労省の思惑というかからくりがあるのですか?
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質問です ( No.14 )
日時: 2020/03/16 17:30
名前: 新人 ID:vsf9o0go

サービス定常強化加算の届け出って、変更が無ければ提出不要ですよね?
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今更? ( No.15 )
日時: 2020/03/16 17:38
名前: ina ID:2Lp5MfoA

不要です。
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算定要件の変更ではないのでは ( No.16 )
日時: 2020/03/16 18:59
名前: boon ID:v/KswY0A

masaさん
障害福祉サービスの福祉・介護職員処遇改善加算の様式には下記の注意書きがあります。したがって初めて処遇改善加算を行った年以降の独自の賃金改善分(昇給分)等は前年所得から除して計算する事になるのかなと思っていました。


(エ)の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善については、「(4)ハ 障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

メンテ
ありがとうございました ( No.17 )
日時: 2020/03/17 11:05
名前: 新人 ID:QtNAdnmc

ina様
ご返答ありがとうございます。今更な質問で申し訳ございませんでした。しかしとても安心しました。
メンテ
介護保険 ( No.18 )
日時: 2020/03/17 13:48
名前: とおりすがり ID:I8de7zD2

boon様
障害の部分を記載していただいていますが介護保険制度の当該箇所を貼っておきます。


(1)CA)(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善については、「(3)ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

これでエの部分が加算額より多く出していた部分を記載するとはわかりにくいですよね。(まだ確証はありませんが)
しかも、記入例だと空欄なので加算額=改善額になってるので本来なら加算額を超えなければ判定は×になるはずなのに特定を引いているので判定は○になっています。記入例だと本当は加算の算定は不可だと思います。

加算を取得した年度以降とあるので交付金の時のものはNGなのかなど疑問は残ります。



メンテ
広島県版Q&Aが掲載されています。 ( No.19 )
日時: 2020/03/17 17:22
名前: ina ID:hNUllqIw

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/60/shoguukaizennkasann.html#new
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ありがとうございました ( No.20 )
日時: 2020/03/17 18:18
名前: とおりすがり ID:I8de7zD2

ina様
早速の情報ありがとうございました。

確定ではないかもしれませんが
見える化は待ってもらえそうで良かったです。(作業が減ります)
元年の実績は旧様式でとのの記載がありました。
独自の改善額に加算額以上のものをかくことの記載もありました。
 (記載例はNG確定?)

有益な情報ありがとうございました。

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処遇改善加算の基準は前年1月〜12月との比較・・・ ( No.21 )
日時: 2020/03/18 16:46
名前: 悩める事務職 ID:XvtSAtik

 処遇改善加算の改善方法・基準の考え方として 

 26年度 基本給15万
 27年度    16万(15万+処遇改善1万)+処遇改善手当4万 ←ここから処遇改善加算スタートとして
 28年度    17万(15万+処遇改善2万)+処遇改善手当3万
 29年度    18万(15万+処遇改善3万)+処遇改善手当2万
 30年度    19万(15万+処遇改善4万)+処遇改善手当1万
 31年度    20万(15万+処遇改善5万)+処遇改善手当なし
 2年度    20万(15万+処遇改善5万)+独自1万     として、

  ※いずれの場合も月5万の処遇改善必須

 上記のような場合は、
 前年度(31年度) 総人件費20万−改善額5万 
 2年度      総人件費21万−改善額5万 > 前年度15万
  ※2年度は実質処遇改善として支給はない

 という考え方で間違ってはいないでしょうか?
(もちろん算定期間・改善期間はきちんと加味しています)
 
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B ( No.22 )
日時: 2020/03/18 16:52
名前: とおりすがり ID:AXD3XqxY

悩める事務職様

結果はAに近いですが@でもAでもないと考えます。
(1)CA)(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。)

広島県のQAの合わせ技で
2年度21万−(31年度20万−加算取得時の改善額5万)で改善している額は6万円になると考えます。
6万から加算額を引いた額を(エ)に入力することになると考えます。

ただし、実際の入力計算は、ベースが27度ではなく31年度なのでそこで割増賃金や加算以外の交通費などの差が出てくると考えますので機械的に6万円にはならない可能性があります。(予定なので修正は可能ですが実績は困ると思います)

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今更な質問ばかりで申し訳ございません。 ( No.23 )
日時: 2020/03/19 11:19
名前: 新人 ID:u6JPNvNs

処遇改善加算計画書の「前年度の介護職員の賃金総額」の欄について質問させていただきます。
当法人は住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所を運営しております。ほとんどの職員が老人ホームと訪問介護を兼務している状況です。賃金は老人ホームと訪問介護と区別せず支給していますが、「賃金総額の欄」には訪問介護部分の賃金のみを記載しないといけないのでしょうか?
メンテ
福岡県版Q&Aが掲載されています。 ( No.24 )
日時: 2020/03/19 16:16
名前: ina ID:g/vbjV5Q

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/107978.pdf

メンテ
愛知県版Q&Aが掲載されています。 ( No.25 )
日時: 2020/03/26 07:50
名前: ina ID:Ckd7hzJs

ttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/r2syoguu.html

↑この下の方の「お問合せについて」の欄にあります。

「見える化要件」については、令和元年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和2年3月10日)に掲載されています。

ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000605566.pdf

491項
10.介護サービス情報の公表制度の周知等について
(1)介護職員等特定処遇改善加算における「見える化要件」への対応(令和2年3月)
令和元年度介護報酬改定において新設された「介護職員等特定処遇改善加算」の算定要件の1つの「特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること」(「見える化」要件)については、令和2年度から算定要件に追加されるところ。この「見える化」要件は、原則として「介護サービス情報の公表制度を活用し、@特定加算の取得状況を報告し、A賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること」としている。
介護サービス情報公表システムでは、令和元年7月に以下のとおり、上記@に対応する改修を行った。
・「介護報酬の加算状況」欄に介護職員等特定処遇改善加算の項目を追加。
・ 同欄にて、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の説明を追加。
これに加え、上記Aに対応するため、「事業所の特色(※1)」欄において、「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」の項目を新たに追加するシステム改修を実施する。(令和2年3月末リリース予定)
メンテ
前年の賃金総額は推計?総額? ( No.26 )
日時: 2020/03/26 08:56
名前: とおりすがり ID:FpiK/8Uc

ina様
ありがとうございました。


愛知県のQA48
特定処遇改善加算について(2)F平均賃金改善額@)前年度の賃金総額に計上する賃金総額について
グループ(A)の対象者が1名であり令和2年1月より新たに雇用した場合の賃金総額は「0」円としてよいか。

不可。前年度の賃金総額については、適切な方法で前年度の対象職員の賃金の総額を推計すること。

実績を記載するのかと考えていましたが推計なのでしょうか。

広島県とも矛盾します。
前年度の介護職員の賃金の総額欄は,1月〜12月に支払った賃金額でよいのか。 お見込みのとおりです。


教示願います。




メンテ
12月以降に採用し実績のない職員は比較賃金を推計するという意味ではないですか ( No.27 )
日時: 2020/03/26 11:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY

推計というのは、前年度の12月以降に採用した職員がいる場合、その職員の前年度の賃金総額は実績がないので、推計しなさいと言う意味ではないですか。
メンテ
ありがとうございます ( No.28 )
日時: 2020/03/26 13:10
名前: とおりすがり ID:FpiK/8Uc

masa様
ありがとうございます。

masa様が書いているとおりに推計しないと算定できなくなる事業所も出てくると思います。

ただ、様式でははっきりと実績と記載されています。
早くQAを出していただきたいです。(出るかわかりませんが)

どの辺まで推計して(柔軟性を持って)良いのか、実績報告まで影響する数字なのでとても苦慮しているところです。
メンテ
様式2-1の前年度の特定加算の総額の記載について ( No.29 )
日時: 2020/03/29 18:26
名前: 法人処遇改善加算担当者 ID:Wox9PYdc

別紙様式2-1の
2(1)介護職員処遇改善加算中のC A)(ウ)前年度の特定加算の総額
及び
2(2)介護職員特定処遇改善加算中のE A)(ウ)前年度の特定加算の総額
の総額の考え方ですが
記入例には「加算を取得する前年の1〜12月の実績を入力してください」
と記載されています。
一方で愛知県のQ&Aには「期間内に実際に支払われた報酬が対象」とされています。
この二つを併せて解釈すると
特定加算を10月から算定している事業所は、前年の12月迄の実績となると
入金は2ヶ月遅れですので、「昨年10月サービス提供分1ヶ月分のみの加算額」を
記入することとなるのですか?
なんだか少し腑に落ちないのですが?
メンテ
入金月を基準 ( No.30 )
日時: 2020/03/30 12:24
名前: とおりすがり ID:WHe5Xez.

法人処遇改善加算担当者様

この様式で1月から12月に変更になりましたが
私もサービス提供月なのか支払いつきなのか悩みました。
この1月から12月は、
2月に提出するために間に合う期間と考えると
サービス提供月ではなく支払い月を基準だと考えました。
(そうすると愛知県の考えとも一致します。)

と考えましたがいかがでしょうか。
メンテ
様式2-1記入例の特定加算の金額の考え方 ( No.31 )
日時: 2020/03/30 17:49
名前: 法人処遇改善加算担当者 ID:QlwYILe.

とおりすがり様、回答ありがとうございます。
私も期間内に支払われた報酬が対象と言うことで理解できました。
ただ2つの疑問が生じました。
Q1
国が示す別紙様式2-1の計画書記入例の金額に違和感を覚えます。
記入例では
2(2)介護職員特定処遇改善加算中の
D令和2年度 特定加算見込額が1915万に対して
E A)(ウ)前年度の特定加算総額が1900万となっています
ということは
特定加算が10月スタートで昨年12月の段階では
10月分(=12月入金)しか入金されていないので
本来ならば、12月入金単月分(計算上1ヶ月158万)のみ
記載すれば良いという話も成り立つのですが
記入例を見る限り、どうやら12月入金分×12ヶ月で計算して
1年間の特定加算受給額を“想定”して計算するのではないでしょうか?

Q2
2(2)EA)(ウ)前年度の特定加算見込額が1900万に対して
2(1)CA)(ウ)前年度の特定加算見込額が1600万となっています
同じ比較対象なのに、金額が違うことに違和感を覚えます。

記入例と割り切って考えれば、いいのかも知れませんが
Q1の金額の考え方について皆さんのお考えをお聞かせ下さい。
メンテ
QAより ( No.32 )
日時: 2020/03/31 10:37
名前: とおりすがり ID:SaKvpTY6

法人処遇改善加算担当者

Q1は先ほどina様があげていただいたQA問5にそのものの記載がありましたね。
 (10月サービス分の12月入金分を12倍する)
Q2は処遇改善の方は(その他の職種に支払われた額を除く)ですので差が出ると考えます。

メンテ
計画書の特定処遇の記入例について質問です。 ( No.33 )
日時: 2020/04/03 01:06
名前: いっちゃん ID:lY2mOZs.

お世話になります。計画書の記入について以下のことで疑問がでてきてます。
行政にメールにて問い合わせをしているのですが、中々返事が来ない状態です。 

@ 特定処遇の特定処遇の(2)Fの@)やA)は昨年の1月〜12月のそれぞれの賃金の総額や延べ人数を記載すると思うのですが、(2)FB)の「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」には、一括申請を行う場合については、原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算出した職員数を記載すること。と記入上の注意は記載されているますが、これは、令和2年3月の常勤換算人数でよろしんですよね? 行政の提出のチェック資料では、A)を12で割った人数ですか?とされているのですが、、、。
                 
A同じく、(2)Fv)の部分で、加算予定額より5万ぐらい多めに支給する場合でも、記入例のようにABC全てに実施の欄に印をつけるだけでよろしいのでしょうか? 記入例は、( )の総額が加算見込み額より少し多く記載されており、賃金改善見込み額と金額が違っていますが、2:1:0.5を基準に配分するのならば、気にしなくていいのでしょうか?それとも上記以外の方法で実施という欄に支給予定額の月割り金額を入れて、賃金改善の見込み額と数字を合わせるのでしょうか?

B当施設(老健)では、2019年度に関しては、令和2年3月に一時金の支給を行っているため、特定処遇の欄には、0円と記入してくださいと行政に言われているのですが、令和2年は昇給の原資と年度末の一時金で対応する予定です。その場合の上記の内容の取り組みの開始の年月は、いつになるのでしょうか? 内容の変更もあるので、令和2年4月なのでしょうか?
 
C(2)Fv)の部分の、A、Bのそれぞれの賃金を合計してみた場合、(1)C A)の介護職員の賃金の総額は違うのは何故なのでしょう?

長文で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。
メンテ
法定福利費の事業主負担増加分について確認したいです ( No.34 )
日時: 2020/04/03 12:28
名前: tomo ID:7SFb4sis

法定福利費の事業主負担増加分についてご教示お願い致します。

計画書の2(1)【記入上の注意】(特定加算、や報告書でも同様ですが)に
(1)C@)及びA)(ア)には、処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費の事業主負担の増加分を含めることができる。
とありますが、

@)A)の双方に法定福利費の事業主負担増加分を含めるということは、
改善額(@−A)としては、事業主負担増加分は、相殺されますので
今後は、改善額に対してほとんど影響がないという事でしょうか?


これまでは、比較対象の「もともとの賃金水準」には、事業主負担増加分は入れていなかったため、改善額(@−A)の中で、事業主負担増加分がそれなりの金額を占めていたのですが。。。

これまでの計算が間違っていたのかもしれませんが、
これは当社にとっては大きな影響(支給額の増加)なので確認できましたらありがたいです。
メンテ
NO34について ( No.35 )
日時: 2020/04/04 19:26
名前: 事務員兼相談員 ID:CdRv/4w2

NO34についてですが、私も、もともとの賃金水準には法定福利費を考慮していません。

もともとの賃金水準には法定福利費を考慮せず、賃金改善後の改善分相当だけ法定福利費をのっければどうでしょうか?
メンテ
法定福利費の事業主負担増加分について確認したいです(2) ( No.36 )
日時: 2020/04/06 11:35
名前: tomo ID:dBvHk0hk

NO35さん、ご返信いただきありがとうございます。


私も当初、同様に考えたのですが、この【記入上の注意】の書き方で
そんな風に自由に解釈して良いのか??
間違いと後で指摘されないのかと悩みました。


しかしながら、どうも自己解決出来た様に思います!

というのは、A)(ア)に法定福利費の事業主負担の増加分を含める
とはすなわち、A)(イ)( 特定の場合は、A)(ウ))にも増加分を
含めて良いはずですよね!!

そうすれば・・・結果的には、NO35さんと同じようになると思います。

・・・それにしても、こんなに悩ませる様式、役所も回答不能(でした)
という状況は、問題あり(QAや詳細説明不足)と思ってしまいます。

メンテ
計画書の「前年度の介護職員等処遇改善加算の加算の総額」記入の仕方について ( No.37 )
日時: 2020/04/09 09:16
名前: 事務員 ID:tpdtKaO. メールを送信する

いつも参考にさせていただいています。
計画書の賃金改善の見込額の考え方について質問させていただきます。

(1)介護職員処遇改善加算
 C賃金改善の見込額 
 (イ)前年度の介護職員処遇改善加算の総額
 (ウ)前年度の介護職員等処遇改善加算の加算の総額
   (その他の職種に支払われた額を除く)

の欄ですが。【記入上の注意】の所に国保連からの通知に基づき記載すること。と書いてあるので単純に通知の額を足せばいいと思ったのですが、
(特定加算の総額については、その他の職種に支給された額を除く)
と書いてあるので混乱しています。
加算の支給額であれば  加算の総額 ではなく 加算の支給額 だと思うのですが、加算の総額 でなおかつ国保連の通知を基にと書いてあるので国保連の通知では(その他の職種に支払われた額を除く)は分からないのでは?

結局何を書けばいいのか分かりません。
考え方を教えていただければと思います。

よろしくお願いします


メンテ

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