簡素化? ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/09 14:10
- 名前: とおりすがり ID:aAmBNw7U
- アルミンさんが言うとおり
・申請の前年度と言いながら1月から12月に変更 (なぜずらすのか?もっと自由度を上げた方が簡素化になると思います) ・平均賃金の改善方法の計算方法 が変わるようです。
添付書類が減るくらいであまり手間は変わらないようです。 (制度が変わらない限り計算は一緒)
いつもina様が早い情報をあげてくださっていますが どなたかなにか情報は出ていないでしょうか。
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令和2年処遇改善加算賃金基準について ( No.2 ) |
- 日時: 2020/03/09 17:27
- 名前: 富士 ID:D7XTUBcQ
- 賃金基準は令和元年1月〜12月になるそうです。
都道府県においてルールが違っていたようです。 当県では、処遇改善交付金迄遡って積み上げ方式が可能でしたが、令和2年より 駄目との見解が行政よりありました。
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加算を使って定期昇給したのにリセットとは。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/03/09 19:49
- 名前: De ID:ACeXEbDs
- 定期昇給などで給与改善してきた
法人はどうなるんですか… 人件費が大きく上昇してるのにリセット されて。徳政令みたいですね。
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加算を使っての定期昇給は大丈夫だと思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/03/09 23:51
- 名前: アルミン ID:7f3S.TsA
- 「加算による賃金改善を除く」わけですから、
定期昇給に加算を充当していた場合は、その定期昇給分を除いた賃金が基準となる賃金になると思います。
問題は「独自の賃金改善」がいつの時点からの賃金改善なのかが不明だということではないでしょうか。 従前の基準年度からということで大丈夫でしょうか?
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前年より毎回増えないとNG? ( No.5 ) |
- 日時: 2020/03/10 08:33
- 名前: とおりすがり ID:UbbBpxc2
- 多分大丈夫だと思いますが
仮に入力したときに問題があり 毎年改善額を増やさないとNGになりそうです。 この様式だと前年と毎回比較して多くなっていないといけないようです。 例えば ベテランの定昇分を入れてカウントして加算額よりかなり多く支出していたが、退職し、新卒を補充したため定期昇給分がなくなり加算額より少ししか多くならなかった場合などはNGになりませんか?
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令和2年処遇改善加算賃金基準について ( No.6 ) |
- 日時: 2020/03/10 09:00
- 名前: 富士 ID:yHftAvnQ
- 再確認したところ、令和元年1月〜12月(前年度)を賃金基準とする。
前年度の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)です。 賃金基準の計算方法は、今までと結局変わりません。 大変失礼しました。
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そんなにあせらなくても・・・。 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/03/10 09:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI
- 他のスレッドにも書きましたが、書式が新しくなっており、その「ひな形」(書き方の指南書)が今日以降各市町村から出されます。それを見て理解しても来月15日の届け出分は十分間に合います。
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疑義 ( No.8 ) |
- 日時: 2020/03/10 19:10
- 名前: とおりすがり ID:fRHq293Y
- 各市町村からで始めました。(24時間以内の更新で処遇改善を検索したところ複数出ていました)
Excelも見たかぎり同じように見受けられます。
凡例の色が処遇改善(水色)と特定処遇改善(黄緑)が入力の欄の色と逆になっています。(誤りだとおもいます)
また、 2(1)Cの計算がよくわかりませんでした。 入力の前提で A加算の見込額とCiiイ前年の加算の総額を同額(前年と変わらず) Ci)賃金の総額とCii)ア前年の賃金の総額を同額(前年と変わらず) Cii)ウとエを簡素化して0 とすると改善見込額と加算見込額が同額になり×になってしまいます。
数式の意味はわかるのですがなぜこの数式なのかがよくわかりません。 当年改善見込み賃金総額-(前年の職員の賃金-前年の加算額)=改善見込額 になることが理解できません。
ii)では処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額を除くと書いているのに(イ)では加算の総額に置き換わってしまっています。(加算額と改善額では全然意味が変わってきます)
ご教示のほどよろしくお願いします。
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熊本県ホームページより ( No.9 ) |
- 日時: 2020/03/11 07:42
- 名前: ina ID:sFkkQlto
- 【訂正情報】令和2年3月10日
厚生労働省から様式訂正の旨、連絡がありましたので、本ページ掲載の様式を差し替えました。
(訂正内容:「別紙様式2 計画」の入力セルを説明する「凡例」の着色に誤りあり。※計算式の訂正はございません。)
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整理 ( No.10 ) |
- 日時: 2020/03/11 09:02
- 名前: とおりすがり ID:goWmPh12
- ina様
ありがとうございました。
昨日の文書がわかりにくいので整理すると
凡例の色が違う
2(1)Cii)(イ)について (イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額 ではなく (イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算による賃金改善額の総額 になると考えます。
ii)では処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除くと書いているため。
です。
追記:実績報告も加算額の合計に職員のABCを使っていたり間違いがありそうです。
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賃金基準日の考え方 ( No.11 ) |
- 日時: 2020/03/11 14:59
- 名前: 事務員 ID:7m1EGRJs
- 初歩的な質問かもしれないですがどなたかご教授ください。
令和元年1月〜12月(前年度)を賃金基準とする。とありますが、
サービス提供月で考えると、 当社では1月サービス分の処遇改善加算を 4月の給与で支給しており、賃金支給日で考えると 令和元年4月〜令和2年3月になります。
上記の賃金支給金額で計算すればいいのでしょうか? 一人で考えているとよくわからなくなってしまい 初歩的な質問だと思いますが投稿させていただきました。
よろしくお願い致します。
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疑義2 ( No.12 ) |
- 日時: 2020/03/11 18:24
- 名前: とおりすがり ID:goWmPh12
- 人づてに聞いたところ
(イ)は加算額、 (エ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額
で(エ)は加算より多く支給した賃金分を記載とのことでした。 ただ、 記入例では(エ)は空欄=0なので加算額を超えなくなってしまうという意味になるので違うと考えています。
しかも、独自の賃金改善額=加算額を超えた部分なんて解説がないとわからないと考えます。
実績報告もここのii)の数字が影響するので要注意です。 実績の記入例を見ると賃金についても総支給額とも改善した部分の賃金だけともとどちらとも考えられる数字になっていますので注意が必要です。
(総額支給だと定年者がやめて新卒を雇ったりすると総支給が減り実績報告の計算書で×がついてしまうと思われます。)
解釈が違っていましたらご教示願います。
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bP1に対して ( No.13 ) |
- 日時: 2020/03/11 20:14
- 名前: 牛島 ID:rcLyr8fA
- bP1
弊社も同じような感じです。 昨年の給与総額のところが、1〜12月に支払った給与の総額だとすると、処遇改善の加算額も、1〜12月に支払った総額になるのではないでしょうか?
10月から特定処遇を算定はしましたが、12月の決定通知を経て1月に職員に配分したので、昨年の特定事業所加算の支払額は0になります。
この考えでよいのでしょうか?
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計画書と実績報告書の関係 ( No.14 ) |
- 日時: 2020/03/19 12:10
- 名前: 事務員1 ID:O2vLjNEw
- (従来の実績報告書)
「加算を算定しない場合(元々の賃金水準)の賃金総額」 これを、基準に賃金改善所要額を計算していました なので退職者や事業内容の変更に対応できていましたが
(今後の実績報告書、R2年度分以降) 「前年度の賃金の総額は、計画書の〜を記載すること」 計画書で固定されてしまったら、退職者や事業内容により 実際に支払う賃金の総額が減った時等、改善報告の要件満たさないこと もあると考えられます。どうするんでしょうかね? 「特別な事情〜」で対応かな
それにしても、退職者や事業内容変更があろうが 総支払賃金は減らないし、平均賃金も下がらない、 これは中小零細介護会社は厳しそうです 介護会社の効率化・大規模化の一環ですね
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