報酬返還もありえますよ。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/13 09:52
- 名前: ina ID:rQiBn3yM
- >前年の計画書にはなかったのですが、今回の統一計画書にはこのルールが設定できない場合の理由チェック項目があります。
前の様式でも理由を記載するようになっています。
それと、
>詳しい分配方法については規程等で文書化しておらず、
↑これやばいでしょう。就業規則、賃金規程に盛り込まないといけません。
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詳しく書かないと答えられないですよ ( No.2 ) |
- 日時: 2020/03/13 12:24
- 名前: とおりすがり ID:r.MEfluw
- れれれのれ様
サービスや規模がわからないので答えが出ないですよ。
ina様には蛇足になると思いますが 就業規則作成不要な小規模な事業所(常時10人未満の労働者)もありますので就業規則や賃金規定に盛り込まなくてもよい場合もあります。
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横から失礼します ( No.3 ) |
- 日時: 2020/03/17 16:02
- 名前: 新 ID:L5TeIfXY
- ina様の
>就業規則、賃金規程に盛り込まないといけません。
この部分の根拠がわかる部分を教えていただきたいです。
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根拠は労基では ( No.4 ) |
- 日時: 2020/03/17 17:15
- 名前: とおりすがり ID:I8de7zD2
- 新様
就業規則や給与規程以外の方法として雇用契約書など個々の契約で賃金を決めているのでしょうか。(逆にどのようにしているのかおしえてください。キャリアパスとか相当難しくなっていくような。。。) 私の考えですと 10人未満なら就業規則は不要ですが、 それ以外でしたら就業規則が必要で賃金や昇給など絶対的必要記載事項がありますのでその部分が根拠になってくると考えます。 (就業規則等に書いていないものを支払っていたら問題になるので自動的にina様が言う「盛り込まないといけません。」になるとおもいます。)
また、キャリアパスの要件でも就業規則に記載とあるので書かない理由がないと考えます。
いろいろな事業所があるので考え方もいろいろあるのでどのように運用しているかとても興味があります。
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ありがとうございます ( No.5 ) |
- 日時: 2020/03/18 09:52
- 名前: 新 ID:QEHW9gw.
- とおりすがり様
返答いただきありがとうございました。
当事業所は、特段変わった方法ではありません。キャリアパス要件には「賃金体系を就業規則等に記載」とあり、賃金体系とは「職位に応じて給与票を分ける、あるいは上位職位に○○手当を付ける等、上位職位の職員を賃金で評価し、各職位に対応する賃金を明記する」ものと理解しておりました。ですので、例えば「その他手当」等の記載が賃金規定にあるなどの場合に、加算額を一括で支給する方法もありなのかなと思っておりました。その場合に「詳しい分配方法」を記載する必要がある根拠があればと思いまして質問させていただきました。
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ありがとうございます ( No.6 ) |
- 日時: 2020/03/18 10:33
- 名前: とおりすがり ID:AXD3XqxY
- 新様
わかりやすい説明ありがとうございました。
加算額を一括で支給することを賃金規程にあるその他の手当と言う名目で支給しているのであれば賃金規程に記載していることになるのではないでしょうか。
就業規則や賃金規程が職員への支給の元になるのでそこから派生した「詳しい」分配方法などの表などがあれば良いのではないでしょうか。(結果賃金規程に記載していることと一緒ではないでしょうか。) と考えました。
就業規則や賃金規程とリンクしていなかったりそもそも(その他手当?など)記載していないことが問題になるということだと考えます。
違った解釈をしていたら済みません。。。。
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処遇改善及び特定処遇改善申請統一書式について ( No.7 ) |
- 日時: 2020/03/18 21:29
- 名前: れれのれ ID:ecxg3deM
- 皆様、ご意見ありがとうございます。
私の会社は10人以上の規模であり、賃金規程もあります。配分する項目についても載せてますが、詳しい方法(記載例に書かれてある具体的な金額)は載せてありませんでした。 新様と同意見で、キャリアパス要件にある内容については把握しておりましたが、今回の処遇改善の配分方法を具体的に載せるとはこれまでの提示書類では記憶にありません。 ただ、他の方もおっしゃるように、指示がなくとも当然載せておかないといけないことだったと、今は恥ずかしい質問だったと思っております。 今回の新しい書式、他にも色々と悩ましい部分が多く頭が痛いです。 ここを閲覧の皆様が滞りなく申請が無事に終えられることを願ってます。
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