問題なしです ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/13 15:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:84ZdAdhQ
- 空床利用であろうと、併設ショートであろうと、特養と一体的な業務をみなされるので、ショートの送迎を行っても、特養の常勤職員から外れることはないので問題ありません。
多くの特養で相談員や事務員もショート送迎に携わっております。
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併設ではない職員 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/03/13 15:56
- 名前: ウイング ID:6L0YGJck
- 早速の返信ありがとうございます。
これを同一敷地内にある居宅やデイサービスの職員が行うことはできませんよね? (通常ではなく、職員の欠勤による緊急的な場合なども含む)
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兼務発令が必要になりますね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/03/13 20:25
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:GEGbXxTU
- ウイングさん、そうなると話は別ですね。
兼務発令をした上で、特養側とデイもしくは居宅側の人員配置基準を満たす必要がありますよ。
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兼務辞令は要らないのでは? ( No.4 ) |
- 日時: 2020/03/14 10:24
- 名前: ケアマネナース ID:idxPKS6E
- 必ずしも兼務事例は必要ありません。
根拠は15年5月30日事務連絡において、利用者の人身の状況から問題なく、たまたま時刻やルートが重なった場合に限り、乗り合い形式で送迎を行ってもよい。 となっており、それならば必要ありません。
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No.3とNo4について ( No.5 ) |
- 日時: 2020/03/14 11:49
- 名前: ウイング ID:ZM4AmLkA
- ひばり組さま
ありがとうございます。 要するに、併設以外の職員は兼務辞令と送迎に出ている間の人員配置基準のクリアが必要になるということでしょうか?
ケアマネナースさま ありがとうございます。 利用者の心身の状況から問題なく、たまたま時刻やルートが重なった場合に限り、乗り合い形式で送迎を行ってもよい。 これについては、ショート利用者のA様とB様が上記の条件を満たせば、乗り合いになってもよいと私は解釈していました。 No.4の解釈はショート利用者A様とデイサービス利用者B様が乗り合いになってもよいということでしょうか? 意味が間違っていたら申し訳ありません。
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ウイング さんに警告 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/03/14 12:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oIefIWhA
- ウイングさんとやら、全部他人任せで解釈ですか。ケアマネナースさんは根拠のQ&Aを具体的に示しているんだから、それを確認しなさい。読めば一目瞭然でしょう。理解力がないなら何を尋ねてもだめです。
こちらの掲示板は怠け者は排除する掲示板です。
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根拠は確認済み ( No.7 ) |
- 日時: 2020/03/14 16:01
- 名前: ウイング ID:ZM4AmLkA
- 送迎についての質問をする前に、根拠のQ&Aは読んでいます。
職員の兼務についてと示されている根拠が関係するのか分からず、私の解釈とケアマネナースさまの解釈が違うのではと思い、質問させていただきました。
masaさま、掲示板をご覧の方 不快な思いをさせてしまったのであれば、大変失礼致しました。
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解釈できなかったんですか? ( No.8 ) |
- 日時: 2020/03/14 16:21
- 名前: masa ID:V4jI5I5c
- 運行ルートと時刻が変わらない状態で、ショート利用者を乗せる場合は、ショートの仕事ではなくデイの仕事。それ以外の状態でショート送迎するのはショートの仕事だから、発令と常勤換算が必要という解釈がその時点で何故できないのか不思議です。
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残念ながら ( No.9 ) |
- 日時: 2020/03/16 18:13
- 名前: ウイング ID:VKV6VIOA
- 私の読解力が足りないみたいです。
もう少し自分で調べてみます。 お答えいただいた方々、ありがとうございました。
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