違法ではありませんが、実施に際しては医師の指示が必須です ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/17 18:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo
- WAM-NET Q&A 【通所介護】 医療行為について
Q.通所介護にて、入浴後の褥創のガーゼ交換・経管栄養による昼食のほかに、対象者によっては摘便・膀洗が行われています。 当該事業所では、利用前に対象者から診断書の提出を依頼していますが、主治医から通所介護の看護婦への医療行為の指示を得ているわけではありません。 通所介護にて行う医療行為の範囲と考え方や、ケアプランの作成時に考慮すべき点はどういったものでしょうか。
A.介護保険法第7条第11項において通所介護の定義は「入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生省令で定めるもの並びに機能訓練を行うこと」と規定されており、介護を提供するものです。 通所介護サービスを行う上で必然的に生じる診療補助行為については主治医の指示を得る必要があり、介護サービス計画に位置づける際、介護支援専門員は居宅療養管理指導や情報提供料により情報を得、サービス提供事業所に伝えることが必要です。
↑このように医師の指示を受けることで、通所介護の中で行うことができる行為になります。
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