考えすぎなのか、考えが足りないのか・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/23 13:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2
- もっと単純に考えてください。
>「その他職員」に対して処遇改善を行った場合
この場合でも算定要件に即した2:1:0.5の割合の範囲で「その他職員」に加算を原資として改善を行っている場合は、「独自の賃金改善額」には該当しません。
そもそも「独自の賃金改善額」あ加算とは関係ない持ち出しで行うものです。
例えば「その他の職員の改善額を、「その他の介護職員」程度まで引き上げ王として、加算に加えて、事業者収入の中から別に原資を持ってきて差額を埋めるために引き上げた分があるとしたら、それが「独自の賃金改善額」です。
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返答ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2020/03/23 14:09
- 名前: ラン ID:QyxH5sDY
- 返答ありがとうございます。質問が言葉足らずで申し訳ございませんでした。
ご指摘の通り、「2:1:0.5の割合の範囲で、その他職員に加算を原資として処遇改善を行いつつ、事業者収入の中から別に原資を持ってきてさらに賃金改善を行った場合」にその他職員に対しても「加算等の収入額を上回る賃金改善を事業者負担により実施している場合に、事業者等の不利益とならないよう、賃金改善額を算出する際の基準額から除くことができる」ということが可能かをお聞きしたかった次第です。
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