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[2696] 老健での約款、重要事項を変更した場合の同意について
日時: 2020/03/27 15:07
名前: まだまだ相談員 ID:G7CxCxGk

老健で相談員をしております。
今回民法改正により、4月以降の約款について極度額を定めるため、全国老健協会から出されてある雛型等を参考に約款の修正を行いました。
当施設では、約款、重要事項説明書については、自分の前前任の相談員が作成した約款を使用し入所時に同意をいただいております。
制度改正や報酬改定がある際には、料金や加算の変更、追加等を現在までの約款や重要事項説明書の変更点として別紙で作成し、同意をいただいておりました。
今回の極度額を定めた約款に修正した分については4月以降新たに締結する分でよいのは理解しているのですが、修正時に約款の雛型を確認しながら、当施設の約款と比べ、極度額以外の点で雛型の内容の方がわかりやすく簡潔な部分を数点感じました。
そこで疑問に思ったことがあり、過去ログや検索したのですがはっきりとしたことがわからず質問させてください。

・約款や重要事項説明書について、内容を変えた場合は、現在入所されてある方もすべて契約は取り直さなければならないのでしょうか。
現在までの約款で県からの実地指導時に特に修正の指摘を受けたわけではありませんが、わかりやすい文章や簡潔な表現に修正したいと思っております。
契約の開始や解除、秘密保持などの項目には大きな変更はなく、その第〇条の順番や内容の文章を変えたいと考えております。
メンテ

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求められるのは再契約ではなく、変更同意。 ( No.1 )
日時: 2020/03/27 16:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

契約をし直すのではなく、契約時に説明した重要事項が変更される場合は、改めて変更同意を求める必要があるということになるでしょう。

これは報酬改定の度に、あらたな加算を算定するなどの際にも求められることなので、それに準じて変更同意を求めればよいものです。

今回の民法改正では、連帯保証をしていただく方の限度額を具体的に設定することが求められているために、何カ月分を限度額として定めるのかを明記せねばならず、ここの部分は必ず変更同意が必要ですので、すべての介護事業者にこの同意手続きが求められていると考えて良いでしょう。
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ご返答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2020/03/27 16:54
名前: まだまだ相談員 ID:G7CxCxGk

ご返答ありがとうございます。

4月までもう間もなくなので、今回は限度額の設定などについてまず変更同意するための準備を引き続き進めていこうと思います。
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NO1について補足・訂正です。 ( No.3 )
日時: 2020/03/27 18:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

NO1について補足・訂正です。

4月1日以降契約する限度額のない連帯保証は無効となりますが、それ以前に締結した契約については有効なので、変更同意はいらないそうです。

4月以降の契約分については、「契約時の利用料〇か月分を限度として、利用者と連帯して履行の責任を負う」などとして限度額を明確にしなければならないそうです。

質問者の場合は、もともとの契約内容の条項・条文や内容が変更されていると思えるので、変更同意が必要なことに変わりはありません。
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補足・訂正ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2020/03/28 08:33
名前: まだまだ相談員 ID:/kKowjrw

連帯保証の契約書は作成しているので、内容や条項の変更は今後の課題として機会をみながら検討していこうと思います。

ご返答、補足までありがとうございました。
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単に「利用料〇か月分を限度として」ではだめだそうです。 ( No.5 )
日時: 2020/03/28 09:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.

ちなみに限度額を定める場合、単に「利用料〇か月分を限度として」ではだめだそうです。この文言では利用料の金額が変えられることにより、事実上限度のない契約とみなされてしまうので、「契約時の利用料〇か月分を限度として、」などいつの時点の金額なのかがわかる形ではないとならないそうです。

この場合でも報酬改定の度に金額の変更同意をいただいて居れば、その時が契約時になりますね。
メンテ

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