段階的な手当に変更してはどうでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/28 15:54
- 名前: とおりすがり ID:kzo1SCyY
- シーガル様
過去のQAが参考になればと思います。
27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改 定に関するQ&A(vol.2) (平成27年4月30日)」の 送付について
一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃 金水準を引き上げた結果、事業所・施設の介護職員全体の 賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出は しなくてよいか。
一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設 の介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届 出書を提出する必要はない。 ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な 理由について労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使合意を得 ること。
職員が増えたから一律全員を下げてしまうのはNGなような気がしますが何ともともいえませんので保険者に確認するか、 他の方法として手当等を段階的なものに変更して一部だけ下がるようにして全体の水準は低下させないような運用をすればQAに沿った形になると思います。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/03/28 16:59
- 名前: シーガル ID:93KHf9js
- やはり加算による賃金改善部分であっても水準を下げるということはできない、という解釈ですね。
それも一律か一部かによって変わってくるということですね。 一部であれば認められる場合がある、ということですね。
とおりすがりさん、ありがとうございます。
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できないということはないのではないでしょうか ( No.3 ) |
- 日時: 2020/03/28 17:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- >来年度より手当額を見直し、一人当たりの手当(或いは一部の職員の手当)を少し減額して加算額を少し上回るようにする調整をしてはならない、ということでしょうか?
しなければならないのではなく、こうすることであっても算定要件はクリアできる、ということではないでしょうか。
そうした調整を行わなければ、人を増やした場合、算定した加算額より大幅に改善原資が必要になり、加算によらない事業者の持ち出し分が増えるということになると思います。
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手当(新設)なら1円以上のキープで ( No.4 ) |
- 日時: 2020/03/29 23:05
- 名前: アルミン ID:WZ2nUNYM
- 手当(新設)による場合は、極端な話、
1円以上をキープしていれば、その賃金項目(すなわち新設した手当)の水準は低下していない、ということになると思います。
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水準と総額 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/03/29 23:10
- 名前: 布製マスクは新規事業所には配布予定なし ID:UaCEnOJE
- 根本的なところで理解が間違っている気がします。
下げてはいけないのは、あくまでも「水準」です。賃金総額ではありません。
例えば、あり得ない話ですが、同じ役職・能力・実績・資格の人が、昨年1年間働いた場合の年間の固定給よりも、令和2年度に支給される固定給が多ければ良いという話です。仮に、固定給は上がっていても、昨年は時間外手当が多かったけれども来年はそれほど払わない計画ということだと、総額は下がりますが水準としては上がっているのでOKです。逆に、固定給は下がっていたけれども今年は残業が増える予定で総額がアップする計画・実績というのは、水準としては下がっているのでNGです。
また、事業を一部廃止して人為削減をしていたり、職員数は変わらないけれどもベテラン職員が大量に退職していたりすると、賃金総額は当然下がりますし、計画書上も基準をクリアしないことになってしまいますが、その場合には特別事情届出書を出せばOKと聞いています。
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ありがとうございました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/03/30 08:44
- 名前: シーガル ID:rq.QK0Mg
- みなさんありがとうございます。
私も書きこんでからも考え続けていたのですが、特別事情届出に関する記載から、やはり加算による処遇改善分を除いた賃金水準を下げなければいいのかな?特定というのはあくまで項目を特定しなさいよ、という意味であって、例えばそれを手当とした場合、既存の手当の上乗せパターンと新設の手当の創設パターンとあるわけですが、既存の手当の上乗せパターンとしたときに、その既存の手当額を減額して加算分を充当してはいけませんよ、とことである、と感じました。
そのため、新設の手当の創設の場合で、処遇改善加算手当など加算によるものだと明確になっていれば、その手当額は職員の人数などによって増減額があったとしても特別事情届出の対象にはならない、という考え方です。
masaさんの回答がこのようなことかなあ?と解釈しました。
ただ、他の方の意見としては、必ずしもそういうわけではない、というように感じますので、このようなときには慎重に考えていきたいと思います。
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通知の続きには ( No.7 ) |
- 日時: 2020/03/30 09:44
- 名前: 虹色相談員 ID:bH1w3JzM
- 「賃金改善の考え方」の続きに「具体的には、賃金改善は、処遇改善加算と特定加算による賃金改善とを区別した上で、介護サービス事業者等における処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者の独自の賃金改善額を除いた賃金の水準と、各介護サービス事業者の独自の賃金改善額を含む処遇改善加算等を取得し実施される賃金の水準との差分により判断する。」とありますので、実際に個人に幾ら支給したかではなく、加算で入った分以上を職員に支給していればよいと思います(=計画書の2(1)Cと2(2)Eの額がそれぞれBとDを上回る)。
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QA削除されました ( No.8 ) |
- 日時: 2020/03/31 10:33
- 名前: とおりすがり ID:SaKvpTY6
- 先ほどina様があげていただいたQAで
no.1で書いたQAは削除されました。 (これがどういう意味なのか、簡素化してトータルが加算額を上回ればよいと言う意味になったのかがわかりませんでした。)
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