計画書自体は別々にしなくても良いのではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/31 16:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA
- 2019年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問12は、介護老人保健施設と短期入所療養介護等を併設している場合は、同一事業所とみなして、月額8万円の改善又は年収440万円となる者については1名だけ設定すればよいということを示したものです。
一方、今回の問14は、介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所についてはQ&A(Vol.2)問12とは異なり同一事業所とみなさせないというものであり、これについては法人単位での取扱いを行う場合には、「法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。」という要件に該当させなければならないという意味でしょうから、計画書自体は不都合でなければ別にする必要はなく、2事業所で改善者が出るようにすればよいだけだと思います。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/04/01 09:05
- 名前: 総務 ID:W8Nrxjf.
- masa様、ご教授ありがとうございます。
計画書自体は、別にする必要がないとのことで、安心して計画書作成に取り掛かりたいと思います。
ありがとうございました。
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