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[2708] 処遇改善加算の比較すべき改善前の賃金水準の考え方について
日時: 2020/04/07 00:40
名前: 放課後等デイサービス事務◆dWSnVAFu96 ID:.d4qXric

処遇改善加算(特定ではないものの方)の改善額の計算について、下記の通りと考えておりますが、この考え方で合っていますでしょうか。
比較するのは、条件を揃えた賃金水準であるとの理解の下です。

所定労働時間;月160時間
給与形態;基本給_月給制
月額手当;扶養手当_1人当り8,000円 ※超過勤務手当の基礎に参入
     通勤手当_片道10km以上8,000円/同未10km満無し ※同不算入
上記の条件が変更がない場合です。

@改善前 基本給160,000円/被扶養家族1人/通勤片道10km以上/超過勤務20時間(深夜等無し/割増率25%/超勤単価1,312.5円)
⇒支給総額は基本給160,000+扶養手当8,000+通勤手当8,000+超勤手当26,250=202,250円

の者が昇給はしたが、被扶養家族の就職や引っ越し、昨今の働き方改革で超過勤務も減り

A改善後 基本給192,000円/被扶養家族ゼロ/通勤片道10km未満/超過勤務5時間(深夜等無し/割増率25%/超勤単価1,500円)
⇒支給総額は、192,000円+超勤手当7,500=199,500円

となった。

見かけ上の金額が減少してしまっているが、単純にAと@を比べるのではなく、
比較すべき改善前の賃金水準は、Aの被扶養家族ゼロ/通勤片道10km未満/超過勤務5時間に条件を合わせて比較する。
つまり、基本給は192,000円-160,000円=32,000円の改善、超過勤務手当は(1,500-1312.5円)×5時間=937.5円、合計32,937.5円の改善となる。
メンテ

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違うと思いますよ ( No.1 )
日時: 2020/04/07 09:31
名前: 特養施設長A ID:IkCbTgBs

改善前の超過勤務手当を計算するときに扶養手当を算定基礎に入れると,改善後と同じ条件にならないので違うと思います。

逆算すると年間の所定労働時間は1920時間でしょうかね。
だとすると改善額は次のとおりです。


改善前
 基本給 160,000
 超過勤務手当 160,000×12÷1920×1.25×5=6,250
 計 166,250

改善後
 基本給 192,000
 超過勤務手当 192,000×12÷1920×1.25×5=7,500
 計 199,500

よって改善額=33,250
メンテ
その点は今回の様式変更で影響があるでしょうか? ( No.2 )
日時: 2020/04/07 14:21
名前: tomo ID:G3jy.Obc

私も、この変動する時間外や手当についての考え方について、
今回の様式変更によってどうなったのか?を疑問に思っております。

今回の様式で、【基準額1】、【基準額2】という考え方が用いられ、
計画書で記載した比較対象となる「改善前賃金」を
報告書でも記載することになりましたよね。
(報告書 別紙様式3-1、2、※「前年度の賃金の総額には、計画書の
(1)CA)又は(2)EA)の額を記載すること」)

このことによって、変動する時間外や手当の扱いは変化があるのでしょうか?
それとも従来通り(特養施設長Aさん)のやり方なのでしょうか??
メンテ
訳のわからない制度です ( No.3 )
日時: 2020/04/26 13:53
名前: もらった者勝ち ID:VbXcTy2w

改善実績
 基本給 192000-160000=32,000
 扶養手当 0(額改定・支給条件変更に伴うカットであればマイナス)
 通勤手当 0? ※通勤手当は必要経費の実費弁償的な支給なので、改善実績
        に含めることができない扱いの自治体が多い
 超勤手当 (@1500-@1312.5=)@187.5×5h=937.5

---> 32937.5円の改善 と考えるべき、だと思うのですが、

新書式によると
 199,950-(202,250-前年の処遇改善・特定処遇改善実績) が 改善実績です。
メンテ

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