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[2754] 常勤の従業者が勤務すべき時間数
日時: 2020/04/30 20:52
名前: どんぐり ID:NxNAs3CE

初歩的な質問で申し訳ありません
「常勤の従業者が勤務すべき時間数」の算出方法とですが、事業所が月曜〜金曜日9:00〜18:00の場合、週40時間という考え方で間違いないでしょうか?

例えば正規雇用された職員だとしても、雇用契約上週3日の休みがある場合は介護保険上では常勤ではなく非常勤となり、又常勤換算でも1にはならないという認識で間違いないでしょうか?

よろしくお願いいたします

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40時間とは限りません ( No.1 )
日時: 2020/05/01 08:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

老企第25号(居宅サービス)・老企第40号(施設サービス)にそれぞれ常勤とは次のように定められています。

(1)「常勤換算方法」
 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。

↑よって40時間とは限らず、32時間以上の貴事業所が定めている常勤者が勤務する時間数です。就業規則等で定め置いた年間休日数などを基に計算します。
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常勤の従業者が勤務すべき時間数 ( No.2 )
日時: 2020/05/01 09:10
名前: どんぐり ID:WOYb8BR6

masa様
早速のご返信ありがとうございます

事業所で定めている常勤者が勤務する時間とのことですが
会社としての就業規則には「1ヵ月単位の変形労働時間制によるものとし、1週平均の労働時間は40時間以内とする」「正職員の休日は、4週のうち8日のほか、会社が指定する日とする」とあり雇用契約において正規職員の休日数に差異があります



訪問介護事業所部門のサービス提供責任者が他の正規職員より休みが多く、時間数が少なくても常勤扱いとなるのでしょうか

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職種によって勤務時間は異なっても良いけれど・・・。 ( No.3 )
日時: 2020/05/01 09:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

>訪問介護事業所部門のサービス提供責任者が他の正規職員より休みが多く、時間数が少なくても常勤扱いとなるのでしょうか


常勤職員の勤務時間については、すべての職種が同一の時間とする必要はありません。例えば老健ではよくあることですが、医師の勤務時間のみ最低の週32時間と定め、そのほかの職種と差別化している場合があります。

訪問介護事業所においても、就業規則でサービス提供責任者のみ勤務時間を他の訪問介護員と別に規定することは可能と思えますが、ただし同じ訪問介護員という中での役職なので、地域によってはそれは認められないかもしれません。担当行政課への確認が必要な部分です。
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ありがとうございます ( No.4 )
日時: 2020/05/01 10:34
名前: どんぐり ID:WOYb8BR6

ありがとうございます。

早速担当行政課に問い合わせをしてみたいと思います。

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