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[2756] 区変後のプラン計画日について
日時: 2020/05/01 12:38
名前: たなかなた ID:a5CEVdhg

ケアマネです。教えてください。

@4月5日区変していて、結果が5月1日に分かり、要支援→要介護になりました。
A5月1日以降で、担当者会議を開催したいのですが、GWのかねあいで、どうしても11日以降しかできません。
Bたとえば12日に開催したとすると、プランは5月12日〜になると思いますが、4月5日〜5月11日までのサービスに対するプランは必要ですか?
4月5日の時点で暫定プランを作っており、それをそのまま継続して、5月12日〜本プランに変更でもいいのでしょうか。
しかし、そうなると5月1日で結果が分かっているのに、12日間の空白が出てしまいます。

うまく説明できませんが、何が正解か教えてほしいです。
メンテ

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暫定プランと確定プランの取扱い ( No.1 )
日時: 2020/05/01 13:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

そもそも暫定プランとは、新規認定結果や区分変更認定結果が出る前に利用するサービスに際して、計画書の第1表に認定結果を記載できないまま計画するプランのことを言います。

よって暫定プランによるサービスを受けていた対象者のプランについては、認定結果が出た時に確定ケアプランとして、通常の居宅サービス計画書を作成する必要があります。

本ケースは、5/1以降のサービス利用は、基本的に確定プランに基づいて償還払いを受けることになりますので、5/1時点で暫定プランを終了して確定プランのサービスに変わります。この際に

>当者会議を開催したいのですが、GWのかねあいで、どうしても11日以降しかできません。

こうした事情がある場合は、特例ルールを適用します。つまり老企22号ルールです。

老企22号では
『利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の 利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、 基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進め るべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、 業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合 にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない』

↑このように計画作成前に担当者会議を開けないケースを想定した特例を示していますので、5/1からの確定プランはこのルールを適用し、11日以降に、「事後的に可及的速やかにサービス担当者会議を実施」することで問題有りません。。
メンテ
計画作成日は? ( No.2 )
日時: 2020/05/02 08:58
名前: たなかなた ID:uzx9wNfg

ありがとうございます!
ということは本プランの計画作成日は、5/1という事でよいのでしょうか。
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追加質問 ( No.3 )
日時: 2020/05/02 10:07
名前: たなかなた ID:uzx9wNfg

もう一つ追加ですいません。。。
要支援から要介護に変わったので、居宅との契約書が新たに必要になります。
これは、居宅届を出した日付ですか。もしくは結果がでた日付ですか。
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暫定プランも居宅介護支援事業所になるんですよ ( No.4 )
日時: 2020/05/02 10:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

2006年に出されたQ&A vol2において次のようにリールが定められています。

(問)要介護・要支援認定の新規更新、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その後には、介護給付と予防給付のどちらを位置づければよいのか。

(答)いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届け出た上で、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所に暫定プランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用する事が考えられる。
その際、居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。また仮に、居宅介護支援事業者において暫定プランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定プランについては
当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。
 なお、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。

つまりあらかじめ予防から介護給付に変更になることが予測される区分変更ケースであるなら、区変の届け出を出した時点で、居宅介護支援事業所に暫定プランを作成依頼し、そこで契約ができているはずであり、暫定プランを作成するという契約を結んだ日が契約日になると思います。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.5 )
日時: 2020/05/02 10:51
名前: たなかなた ID:uzx9wNfg

分かりやすいです。ありがとうございます!
メンテ

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