間違った考え方です ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/05 18:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s
- 入院時の費用については、初日及び最終日は含まないとされていますが、これは入院した日と退院した日は入院時費用を算定できないという意味です。その理由は両日については、GHの基本サービス費を算定できるからです。
ところが質問ケースは、5/1は退院日ではなく、グループホームを退所する日という意味ですから、別に基本サービス費を算定するわけではないので、この日まで入院時の費用は算定可能ですので4/26〜5/1までの6日分の算定が可能です。
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グループホームの入院時費用の算定条件と期間について ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/05 18:31
- 名前: 新人管理者 ID:yTXzfV4I
- masa様
ご教示ありがとうございます。
平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号第2−6−(6)−Dに示されている入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが…」とありますが、この場合4時25 日入院で5月20日退院であれば入院期間中12日間入院時費用が算定可能と言う理解で大丈夫でしょうか?
また、算定における大前提として、ご利用者が、病院または診療所に入院することになり、入院後明らかに3ヵ月以内に退院すると見込まれる場合が算定条件と言うことで間違いないでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願い致します。
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入院時費用算定の考え方 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/05 19:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s
- 例えばですねえ
>4/25入院〜5/20退院 この場合は入院時費用は4/26〜5/6までの11日間算定
>4/24入院〜5/20退院 この場合は入院時費用は4/25〜5/6までの12日間算定
>4/23入院〜5/20退院 この場合は入院時費用は4/24〜4/29までの6日間算定
以上のような考え方です。
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グループホームの入院費用算定における大前提について ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/05 20:22
- 名前: 新人管理者 ID:yTXzfV4I
- masa様
具体的なご教示ありがとうございました。
算定期間について理解することができました。
>算定における大前提として、ご利用者が、病院または診療所に入院することになり、入院後明らかに3ヵ月以内に退院すると見込まれる場合が算定条件と言うことで間違いないでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願い致します
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3月については算定要件ではありません。 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/05/06 08:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- 3月というのは算定条件ではなく、あくまでそれまでに退院見込みがあれば再入所の便宜を図りなさいと言う意味にしか過ぎないので、入院時費用の算定はそれに縛られずにできます。
それにしても疑問なのは算定要件を読んでいるかということです。この程度のことも理解できないのは何故かということです。2000年にすべて解決している問題ですよ。
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勉強不足で申し訳ありませんでした。 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/05/06 17:06
- 名前: 新人管理者 ID:uSAoEic.
- masa様
ご教示ありがとうございました。
お陰様で理解できました。
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