[2771] いまわの際(きわ)の別れを阻害する権利は誰にもない〜長期に及ぶ面会制限の問題点
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- 日時: 2020/05/08 12:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ
ID:tMNyiqmk
- 利用者との面会を許さないし、利用者の外出も許さないということを、施設管理者が決めることは法的に全く問題ないと言えるのでしょうか。少なくとも例外を全く認めない制限は、権利侵害と紙一重です。
長期間に及ぶ感染対応であるからこそ、制限の中で人としての暮らしは護られているかという観点が求められます。
制限の緩和や特例を自らの頭で考えられる人にしか、本来、制限を許してはいけないのではないかと思います。
参照:いまわの際(きわ)の別れを阻害する権利は誰にもない http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52122199.html
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