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[2774] 廃止後の書類保管について
日時: 2020/05/09 11:03
名前: BOOOM ID:E0YYHQ1o

居宅介護支援で廃止後の書類について質問です。
2年間保管しておけば、完全廃棄してもいいのでしょうか。
(書棚がいっぱいになってきました)

また、廃止後の書類保管って、今まで使ったこと1度もないです。実地指導でも、現在担当しているケースを確認されたので、結局廃止者の書類は手をつけられずでした・・・。
なんのための保存か分かりません。
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5年の保存が必要な記録もあります ( No.1 )
日時: 2020/05/09 11:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

厚生労働省令では介護保険の文書保存期間は「介護保険サービスが終了してから2年間」と記載されています。よって介護計画やサービス提供記録は2年間の保存で良いわけです

しかし介護給付費等の費用請求に係る消滅時効期間は5年ですから、費用請求関係書類は5年間の保存が必要です。
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条例も確認 ( No.2 )
日時: 2020/05/09 12:15
名前: fcms13 ID:6B0Uj7y2

ちょっと補足です。
保存期間については、自治体が条例で、省令と異なる期間を定めている場合があります。
ご確認下さい。
ちなみに、当地では、省令で2年となっているものの保存期間は5年です。
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保管場所は棚とは決まっていない ( No.3 )
日時: 2020/05/10 15:09
名前: oy ID:p8IfkPHA

実地指導で確認されなくてもいつ、誰が開示依頼がくるかわかりませんよ

(例えば家族や弁護士、警察等)

私の知っている事例で相続問題で支援終了後記録の開示を求められたこともありました。

事件事故の証拠や根拠につながる可能性もあり未来に何があるかわかりません。様々な理由で一定期間の保管が原則となっているのです

書棚がいっぱいならば書棚以外のところに保管されては?書類を書棚に保管してくださいと法では定められていないですよ
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解答ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2020/05/11 09:47
名前: BOOOM ID:GgAHq6hs

ご回答ありがとうございます。

Oy様、相続問題で、介護サービスの記録開示の必要があるんですね・・・

どっちにしろ、5年たてば完全に廃棄していこうと思います。
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相続問題での記録開示義務などありません ( No.5 )
日時: 2020/05/11 10:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

>相続問題で、介護サービスの記録開示の必要があるんですね

そのような問題で記録開示を求められても、介護事業者はそれに応える必要性はないし、省令で2年しか保管義務のない記録がなくなっていても、法的責任は一切負いませんよ。
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弁護士法 ( No.6 )
日時: 2020/05/11 11:47
名前: fcms13 ID:OWRYGmPU

弁護士法という法律がありまして。
その23条の2に「弁護士照会」というものが規定されています。
おおむね要約すると
「弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査する等の際に、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求める」ことを認めるというものです。ちなみに、その適正な運用を担保するために、個々の弁護士ではなく弁護士会が行うこととされてますが。
「原則応じる義務がある」という最高裁判例(H28)があります。また応じることは守秘義務違反ではないとの判例もあります(H12こっちが最高裁判例より古い)。
また、「何でんなこと聞くの?」という照会を行うことは可能です。

保存年限を経過したものについて「存在しない」責任を問われないことについては同意します。
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そんなことわかってるよ〜だからと言って省令を超えた記録保存義務は生じない ( No.7 )
日時: 2020/05/11 12:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

原則応じる義務があるとは言っても、記録の保存を2年しかしてらず廃棄した場合は開示も提出も不可能です。しかしそれは省令に沿った正規手続による廃棄ですから、別に問題になりません。

弁護士法の規定を持って介護事業者の書類保存期間を論ずるのはナンセンスです。
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何かおかしかったでしょうか? ( No.8 )
日時: 2020/05/11 13:09
名前: fcms13 ID:OWRYGmPU

保存年限を超過したものが存在しないということは当たり前です。私はそう言ってますよね?
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No.5 で終わってよいスレッドです ( No.9 )
日時: 2020/05/11 13:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

このスレッドの問題としてはNo.5 で完結でしょう。それ以上に長々とスレッドを伸ばす必要性がないという意味です。
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大変申し訳ありませんでした。 ( No.10 )
日時: 2020/05/11 13:30
名前: fcms13 ID:OWRYGmPU

保存期間について
masa様→省令で2年
こちら→条例で別の定めがある場合アリ

照会について
masa様→応じる必要なし
こちら→弁護士法の規定と判例がアリ

という補足をしたつもりだったのですが、余計なことだったようですね。
大変失礼いたしました。
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