生活保護課との事前調整が必要なケースでしたね ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/12 10:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.
- 他市町村へ転出した場合、転出日の翌日が資格喪失日となりますが、転出した日に他市町村へ転入したときは、その日が資格喪失日となります。
本ケースの場合、GHが地域密着型サービスのため、B市に住所がないと入居できないために退所日を即転入日としてB市の住民にして同市の被保険者とする必要があったのでしょう。
この場合に生保についてどちらの所管にするかの話し合いを事前に両市担当課と行い、その結果に基づいてB市への保護申請日を決めるべきだったのではないでしょうか。
でも終わってしまったんですから、本ケースは両市の生活保護担当課の調整に任せるしかないのではないでしょうか。場合によっては生保の受給資格のない空白の一日が生じてしまうかもしれません。どちらにしても介護保険の受給資格はすでに退所日からB市になってしまっており、老健退所日分もGH入所日分もそちらへしか請求できないのですからここは変えられませんね。
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ご回答ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/12 14:59
- 名前: 流れ星 ID:.EFXiJz6
- わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
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回答がありました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/13 17:27
- 名前: 流れ星 ID:87cERatA
- 追記させていただきます。
特例の対応なのかどうなのかはわかりませんが、A町生活保護担当、介護保険担当からの回答として、退所日の請求は生活保護はA町所管のまま、介護保険の請求はB市に行うようにとのことでした。当方も初めてのケースでしたが、レセプト作成はできました。 相手方のグループホームも、入居日の介護券をA町から取り寄せて請求されるそうです。 当方としては、退所日の介護保険請求先がA町ではなく、B市であることを見落としていたことが情けないですが、ひとまず生保の受給資格がない空白の1日が発生することなく、ご本人の不利益とはならずにすみ良かったです。
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