意味不明 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/13 08:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- そもそもこの質問はショートの質問なの。事業種類も書いていない質問には答える人なんていないよ。
特養の質問だとすれば >ショートステイ看護職員により
こんな要件なんてないし
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看護体制加算U ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/13 09:35
- 名前: コロスケ ID:MBil5Cbg
- すいませんショートステイで加算をとっています。
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何で理解できないのか疑問 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/13 09:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- 算定要件は当該事業所の看護職員により、または病院、診療所もしくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保していること何ですから、オンコールで構わないし、協力病院もしくは利用者の訪問看護との連絡体制でも構わないって書いてあるままではないですか。
これが理解できないなら何も理解できないよ。
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一部補足します ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/14 07:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2
- ちょっと気になったので補足します。
>利用者の訪問看護との連絡体制が確保
ただ単にショート利用者が自分の担当訪問看護師と連絡が取れるというだけでは要件該当しませんよ。
訪問看護師との24時間の連絡については、ショートステイの業務としての連絡体制となっているということではないとオンコール体制にはなりません。つまり当該看護ステーションとショートスティ事業所の契約が必要になるということです。
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