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[2796] ADL維持等加算について
日時: 2020/05/19 14:20
名前: ID:ixQT5UfA

ADL維持等加算なのですが、
4月に評価対象受給者の該当者が30名いたとします。
4月に該当者のBIを測定し、6カ月後の9月にさらにBIを測定し、それが90%以上の27人以上が測定(ADL利得85%以上)できていれば算定できるということでしょうか?

5月に1人、6月に1人と新規の該当者が増えていった場合、この利用者も測定しなければいけないのでしょうか?
メンテ

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算定要件読んでます? ( No.1 )
日時: 2020/05/19 17:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

評価期間のADL利得上位85%以上の評価計算式で合計0以上となって算定できる加算ですよ。

この加算は算定の前年に評価を行った場合に、翌年の4月から翌々年の3月まで利用者全員に算定できるものであり、算定前年の評価期間が4月からの6ケ月とした場合は、5月以降の新規利用者の測定は必要ないと思います。(測定しても評価期間が6月にならないので)

しかしこの加算は、ADL維持等加算(I)が算定されている事業所において、利用者のBIを測定し、摘要欄に記載して提出すれば、その利用者については、当該月はADL維持等加算(II)を算定できるという意味であり、わずかとはいえ高い単位を算定する場合には、算定年度からは評価期間に関係なく、いつ利用した人であっても測定報告すべきです。

どちらにしても算定要件がわかっていないと思います。もう一度算定要件を読み込むことをお勧めします。
メンテ

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