原則認定有効期間ごとに必要になりますが、ローカルルールありです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/20 10:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM
- 福祉用具貸与の例外給付については、原則認定有効期間ごとに必要になります。ただしこれは市町村によってローカルルールが存在する部分です。
更新手続きは必要であるとするところが大半ですが、一応担当行政課に確認願います。
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市役所に確認します ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/20 11:06
- 名前: たいよう ID:rYd7.r1E
- ありがとうございます。
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区分変更申請が必要かアセスメントをされた方がよいのではないですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/21 09:34
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:Zgodq5gc
- たいよう様
すでに福祉用具の例外給付の更新手続きについては結論が出ていますが・・・
要支援の方なのに褥瘡ができているのであれば、要支援の介護度は適切なのでしょうか?
要介護認定の期間が3年であるといっても、区分変更申請が必要かアセスメントをされた方が良いのではないでしょうか?
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