市地域包括支援センター代表者(市長)もしくは包括支援センター長でも良いのではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/24 08:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- 例えば会社法では、契約は代表取締役に締結する権限があります(会社法第349条第2項)。但し、代表取締役が全ての契約を締結しなければならないというものでもなく、その代理権を付与された者が契約すれば、その契約は会社を直接拘束するものとなります。
商法でも同様の規定があり、営業部長、支店長、店長が締結した契約も、その人が所管する営業の範囲では有効に成立します。
公務員の場合、それがどの法律に該当するかは確認していませんが、地域包括支援センターが締結する委託契約については、市町村長の名ではなく、包括支援センターの長の名で、契約が可能と思えます。
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役所内でご確認されることをお勧めします。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/27 12:39
- 名前: 特養事務職員 ID:jXy6uQMA
- 自治体勤務の経験がある者です。
地方自治法第234条第5項に「普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。」 という定めがあります。 出先機関の長に事務を委任する旨を規則に定めているのでなければ、市長の名で契約を締結するのが通常だと思います。 契約担当課にご確認されるのが良いと思います。
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