貴事業所の場合はH31年1月の測定の有無は関係ないでしょう。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/26 13:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY
- 昨年度も算定できている事業所は、新たに届け出る必要はないので、H31年1月の測定の有無は関係ないでしょう。
令和2年度の算定を希望する場合は、平成31年1月〜令和元年12月が評価対象期間となるため、すでに営業している事業所は31年1月利用者のADL値を測定し厚生労働省へ提出していなければ、令和2年度の算定要件を満たす提出とならないというだけの話だと思います。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/26 14:12
- 名前: つなみ ID:18DrgSUQ
- masa様 ありがとうございます。
実は本日経営側から、「加算の算定が可能」と通知があるのであれば、今年度も加算しても良いのでは?という話がありました。
「31年1月利用者のADL値を測定し厚生労働省へ提出していなければ、令和2年度の算定要件を満たす提出とならない」
当施設は算定要件を満たさないので、やはり算定不可でよかったようですね。上手く経営側に説明できるように勉強します。
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あなたの考え方がよく理解できません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/26 14:51
- 名前: masa ID:GraTLhl6
- なんか変です。No1に書いたように、あなたの事業所は31年1月に測定がなくとも、他の条件をクリアしておれば今年度も算定可能ですよ。
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すみません。混乱しているようです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/26 15:59
- 名前: つなみ ID:18DrgSUQ
- すみません。私は下記の通知を読んで「H31年1月に測定してなかったので、R2年度は無理だ」と思い込んでいました。
「平成30年4月以降、既に届け出ている場合は、新たに届出の必要はありませんが、令和2年度の算定を希望する場合は、平成31年1月〜令和元年12月が評価対象期間となります。1月利用者のADL値を測定し厚生労働省へ提出していなければ、令和2年度の算定要件を満たす提出とならないのでご注意ください。」
これは1月に利用された方について 例えば4月に測定して提出していれば算定要件を満たす事となるのでしょうか?
すみません。混乱しておかしな事を書いているかもしれません。一度頭を冷やして読み直します。
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基本理解がないから、まっとうな質問にならないのです ( No.5 ) |
- 日時: 2020/05/26 16:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY
- 新規利用者が何月に利用し、BI検査をしようがしまいが、そんなことは全く算定に関係ありません。
なぜならADL維持等加算は前年度実績に基づく体制加算であり、実際に測定・報告していない利用者も含めて全員に算定ができ、算定事業所で毎月測定値を報告しておればTではなくUを算定できる加算です。
質問者は、この加算の基本理解がないからめちゃめちゃな内容の質問になっています。
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国保連の通知 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/05/26 17:08
- 名前: 通りすがり ID:hwd1qKqc
- 国保蓮の通知は大臣基準告示16の2のイ(1)及び(2)を満たすかどうかの判定だけではないのでしょうか。
加算算定に関しては自治体から別に通知がきているのでは?
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No.6は説明になっていないような気がする ( No.7 ) |
- 日時: 2020/05/26 17:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY
- だから、H31年1月の測定の有無が関係するのは新年度からの新規算定事業所だけだってNO1に書いてあるでしょ。
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