サービスが無かった際のサービス費の請求方法について ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/27 14:20
- 名前: omunibus ID:KeFYyOCg
- 東京都国保連合会に確認したところ、当初計画した給付管理票とサービス費の請求書を合わせて提出するとのことです。
サービスが無いため、給付管理票を提出せず、サービス費のみですと返戻となるとの事でした。
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追加情報。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/27 17:40
- 名前: BOB ID:fftmjbdI
- もう一つ。
実績がないので、縦覧で引っかかる為郵便物が届くそうですよ。 そこに、最新情報Vol836のコロナ対応と記載して戻すそうです。
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5月分からと言われました ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/28 09:50
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:CvyH6sog
- 当県でも給付管理票の提出は必要とのことです。
あと、5月分からしか受け付けない(3月4月分の月遅れ請求は認めない)と一定tのですが、皆様の地域はどうでしょうか?
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確認したのですが。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/28 10:15
- 名前: BOB ID:GXEcccJ6
- 先ほど確認したばかりですが、東京はコロナの影響と言う事であれば、3・4月もOKと言う連絡をもらいました。
最新情報が5月25日付だったので、4月はダメかと思ったので、確認しました。
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当県の対応 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/05/28 10:21
- 名前: K ID:1XRWddCM
- 当県国保連に確認したところ給付管理票の提出は全国統一で同じ対応との返事をいただきました。
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京都市では ( No.6 ) |
- 日時: 2020/05/28 11:41
- 名前: 九条ネギ ID:jtUzNWaA
- 京都市は2月利用分以降から可能です。
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要支援のプランはどうなるんでしょうね ( No.7 ) |
- 日時: 2020/05/28 13:33
- 名前: かえる◆QbxCHceaIo ID:TdR7Zx5Y
- 便乗で申し訳ないのですが
委託で受けている要支援の方のケアプラン料はどうなんでしょうね。 総合事業扱いのプランは、自治体ごとにこれから対応出してくるのでしょうか。
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全国統一してほしい ( No.8 ) |
- 日時: 2020/05/28 15:32
- 名前: T ID:scViMzR.
- 毎度のことながら、全国統一できないのですね・・・。
当県は給付管理表必要、 当市では、支援の委託は請求可。しかし、5月分のみで遡っては不可 でした。
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地域によって対応がバラバラですね ( No.9 ) |
- 日時: 2020/05/29 08:41
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:VFdXeJmQ
- 皆さん情報ありがとうございます。
本当に都道府県によって対応がバラバラですね。 全国統一して欲しいものです。
かえる様 総合事業については保険者が判断するようですよ。 私の地雨域では、介護保険も介護予防も総合事業も5月からなら請求可能との回答でした。
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ローカルルールって悪いイメージしかない ( No.10 ) |
- 日時: 2020/05/28 20:21
- 名前: ケアマネナース ID:l0gCCgWM
- 介護保険に「ローカルルール」があるのは、よりサービス受益者に近い市町村が地域ニーズにあわせて柔軟な対応が可能なようにあったはずだが。
今のローカルルールは殆んどの場合、国の示した(予想した)ものより利用者や事業者にとって悪くなる事が多すぎる。 介護保険が出来て20年でローカルルールがあって良かった事ってあったかあまり思い出せない。
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国定費用の支払いルールが地域によって異なるのは問題 ( No.11 ) |
- 日時: 2020/05/29 12:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 政府は、『社会保障改革ビジョン』等で、文書削減等に関連してローカルルールの撤廃を求めているのに、国定費用のローカルルールが横行しているのは、時代のニーズに逆行するものだと思います。
ローカルルールに正義もないと思います。
参照:国定費用の支払いルールが地域によって異なるのは問題 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52122872.html
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厚労省に確認して5月で確定です ( No.12 ) |
- 日時: 2020/05/29 15:40
- 名前: kouka ID:TGEk88Ro
- 厚労省に確認したところ、通達の出た月(5月)からの適応で、自治体の裁量も認められないとのことでした。千葉市では市からも同様の内容で通知が届いているので間違いありません。
一番大変だった時期の仕事を認めないのかと聞きましたが、通達後に適応されることは通例だとの回答でした。
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京都市は大丈夫でしょうか。 ( No.13 ) |
- 日時: 2020/05/29 16:01
- 名前: 九条ネギ ID:u3wQssaQ
- 京都市は、こんな大々的に発表してますけどね。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000270/270062/11pougutaitekiunnyou.pdf
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5月分からだそうです。 ( No.14 ) |
- 日時: 2020/06/01 13:55
- 名前: かえる◆QbxCHceaIo ID:Vd/OkE1o
- MI2様
ご返答ありがとうございます。 こちらでも自治体の給付係より、介護も予防も総合事業も5月分からという話でした。
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都道府県で違うのはおかしいですね。 ( No.15 ) |
- 日時: 2020/06/02 11:08
- 名前: BOB ID:6KM1ubMs
- 東京都ですが、金曜日の夕方連絡がありまして、やはり5月分からと言う事になりました。
5月の通知だったので、当該月からと言う事です。
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サービス事業所が休止した場合のみとか市町村単位で差がある ( No.16 ) |
- 日時: 2020/06/05 12:28
- 名前: 白岡 ID:F3z7Tm8Y
- 「新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合」とは、サービス事業所が休止した場合のみを指すので、利用者が自主的にサービスの利用を自粛した場合は該当しない。
なんてことを言ってる市町村も近くにありまして、もう何がなにやら・・・。
こういうときにこそ正しい見解を全国団体が示すべきなのでしょうけど、あの団体は、この取り扱いの発出のために交渉してきたと自画自賛してるだけですから。
ttps://www.jcma.or.jp/?p=78665
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厚生労働省振興課からの回答 ( No.17 ) |
- 日時: 2020/06/09 15:46
- 名前: ina ID:knwJ03.6
- 東京都から厚生労働省振興課への疑義照会の回答
(照会事項)本取扱いの適用期間はいつからか。
(厚生労働省振興課回答)適用は5月実績分からとなる。(臨時的な取扱いについては、事務連絡を発出した月から適用するルールとなっている。)
なお、適用の終期は現時点では決めていない。但し、自治体が地域の感染者の状況に応じて、臨時的取扱いの終了を定めることを妨げるものではない。
(照会事項)本取扱いは介護予防支援費についても同様と考えてよいか。
(厚生労働省振興課回答)良い。
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みなさんも同じ認識でしょうか? ( No.18 ) |
- 日時: 2020/06/10 09:09
- 名前: ye-yoh ID:AncxuIVc
- 茨城県筑西市のホームページの情報です。
「※この内容は、厚生労働省老健局振興課人材研修係に県が確認したものです。」 と赤字で書かれています。 vol.836の問5よりかなり踏み込んだ内容ですが、皆さま同じ認識でしょうか?
https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page007209.html
>4.どこまで行えば算定可能か。 >(答)一連の流れを行った場合である。 >つまり,モニタリングを行い,ケアプランを作成し,利用者の同意を得て,利用予定表を利用者及び事業所に渡し,「あとはサービスを利用するだけ」という状態で,直前又は当日に利用をやめた場合,居宅介護支援費の請求が可能である。 >モニタリング時に利用者から利用しない旨を伝えられた場合等は請求不可である。
ここまで限定されると、対象者が激減しませんか? ニュアンスとしては、5月に入ってからの利用直前の中止しか認めないという態度なのでしょうか…
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限定されますね ( No.19 ) |
- 日時: 2020/06/10 11:49
- 名前: T ID:l5ArOP6c
- 当市ではこのような通知がありました。他の居宅にも聞いてみて、今月は請求せずです。
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/kaigohoken/jigyosha/kaigo20200309103804463.files/07hosoku.pdf 「直前または当日に利用をやめた」となると、かなり限定されますね。前もって休むという場合は請求不可ですからね。 印西市が厚労省に確認取ったということは、この認識でいたほうが良いのかな、と思いました。
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介護予防支援事業所は対象になるのか ( No.20 ) |
- 日時: 2020/06/12 12:48
- 名前: Y ID:DdCaNRZc
- 日頃より参考にさせて頂いております。
最新情報Vol836(5)の介護予防支援費・マネジメント費についてですが、通知文章は「居宅介護支援事業所において」となっている事から、居宅への再委託分は算定可。介護予防支援事業所(包括)が直接担当している分は算定不可という見解を持っているのですが、誤っておりますでしょうか。
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介護予防支援、総合事業に関しては ( No.21 ) |
- 日時: 2020/06/12 13:19
- 名前: 包括職員 ID:kT5PO1oI
- 各市町村によって、算定可、不可を決めているのではないでしょうか。ちなみに、当市は委託だろうと包括だろうと、4月.5月分で対象の方がいれば、包括が内容確認し請求、2月.3月分は役所にて内容確認し、請求となっています。
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なんだかなあ。私はとりあえず請求しました。 ( No.22 ) |
- 日時: 2020/06/12 15:52
- 名前: かえる◆QbxCHceaIo ID:GkG4pnA.
- 保険者によってほんとうにバラバラになってしまってますねー。
とりあえず茨城県筑西市のホームページを見て思ったのは
★緊急事態宣言も学校の休校も(途中で変更する可能性があるとしても)発表時に『●月●日まで』と期間を決めているのに、なぜサービス利用の中止だけ前もって休むのは請求不可なのか???感染症の流行拡大防止なんだから『一定期間休む』という話のほうが普通じゃないのか?そして一定期間デイサービスとかを休むからこそ、ケアマネも別のサービス手配が必要になったりという業務、手間が発生しているのではないか?
ということと
★ケアマネの訪問も月1回なのに、なんで利用者の利用だけ当日中止か直前(ていうか、当日じゃない直前でいつまで?前日だけ?前々日は入らないの?直前という表現もあいまい)中止だけなのか???
この2点です。 感染症流行拡大防止のためにサービス利用中止になったことが原因だろうに、この解釈は、そこからずれてとにかく限定的になってしまってますよね。
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