質問が雑すぎます ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/30 11:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- >法定研修で
何のための法定研修なのかをきちんと書いてください。例えば○○加算の算定要件となっているとかですね。
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法定研修 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/30 13:13
- 名前: HURUKAWA ID:JE1Kuwko
- すいません、無知です。それすらも分かってないのですが。
事業所として、絶対に受けないといけない研修があると聞いているのですが。
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運営基準です ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/30 13:38
- 名前: HURUKAWA ID:JE1Kuwko
- 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 です
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規準19条3規定は内容も方法も指定されていません。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/30 14:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準・第十九条 3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
↑この規定については、解釈通知で「基準第三項は、より適切な指定居宅介護支援を行うために、介護支援専門員の研修の重要性について規定したものであり、指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確保しなければならない。」とされているだけで、内容も方法も指定されていません。
当然事業所内での研修会でも認められます。
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感染症研修等も必須では? ( No.5 ) |
- 日時: 2020/05/30 16:16
- 名前: HURUKAWA ID:JE1Kuwko
- なんか、事業所として「認知症」や「感染症」の研修を受けないといけないと以前言われたのですが、何かの間違いですかね。。。
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法令根拠も確認せず、言われたことをそのまま信じ込む人がケアマネでは利用者が可哀そうです ( No.6 ) |
- 日時: 2020/05/30 16:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- 云われたって、言われた根拠を確認しなさいよ。云われっぱなしで根拠確認を怠るような人がケアマネやっててもどうしようもない。
仕事きちんとできてる?向かないんじゃないの。
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ケアマネは法令遵守するため、熟知しないといけない ( No.7 ) |
- 日時: 2020/05/30 17:29
- 名前: ケアマネナース ID:fYGpDpKQ
- 以下、介護情報公表総合サイトより
ttp://www.kaigonavi.co.jp/kensyukomoku.html 出先だったから赤本や青本みてないけど大概解釈通知ものってるよ。 >なんか、事業所として「認知症」や「感染症」の研修を受けないといけないと以前言われたのですが、何かの間違いですかね。。。 専門家として、受け身なままでは成長は望めません。 ましてや管理者の立場としてよく分からないではすみませんよ?
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正しくおしえてください。 ( No.8 ) |
- 日時: 2020/06/01 11:14
- 名前: HURUKAWA ID:a5CEVdhg
- URLの介護情報公表総合サイト見たら、居宅介護支援も必要研修がいくつかチェックがはいってました。
これの根拠はなんですか?
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集団指導資料をみたらあるかな? ( No.9 ) |
- 日時: 2020/06/01 13:18
- 名前: ケアマネナース ID:1OapKjwA
- 赤本には乗ってなかったですね。
それでは根拠になります。 認知症研修→新オレンジプラン及び各県の介護保険事業計画にて認知症施策にて全ての介護事業所は認知症に関わる研修を義務付け プライバシー→個人情報保護法 倫理及び法令遵守→高齢者虐待防止法 で年一回以上の研修が必要かと。
根拠法が違ってたら訂正お願いします。
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間違いがありました。 ( No.10 ) |
- 日時: 2020/06/01 13:30
- 名前: ケアマネナース ID:1OapKjwA
- すみません、法令遵守は法令遵守責任者のやつでした。
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介護保険関連法令以外が根拠ですか・・・。 ( No.11 ) |
- 日時: 2020/06/01 13:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- 介護保険の関連法を読む限りにおいて、居宅介護支援事業所の運営規定上、研修内容の指定は見当たりません。
実地指導等で、他法の規定の研修義務を運営指導することがあること聞いたことがないです。
情報公表制度では、No.9でケアマネナースさんが示している根拠に基づいて、必要研修としているとしたら、ずいぶん親切だなという感想しかないです。
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ややこしい・・・ ( No.12 ) |
- 日時: 2020/06/01 16:41
- 名前: HURUKAWA ID:a5CEVdhg
- なんか複雑すぎて分かりませんが、まとめると、別にしなくてもOKってことですよね?(;^_^
特定事業所加算Uとってるので、毎週のMTや、他法人との事例検討はしてます。 それだけでOKですかね。
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ちょっと良いですか ( No.13 ) |
- 日時: 2020/06/02 08:00
- 名前: nakamura ID:kSCNjoQw
- HURUKAWAさん
特定U取っているということですが、主任含めて職員が3名だと特定Vになるのではないでしょうか。
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罰則がなければしないでは、罰則がつくようになるだけ。 ( No.14 ) |
- 日時: 2020/06/02 08:52
- 名前: ケアマネナース ID:ansgZkZo
- 別の法律のやつだからやらなくていいと考えるのはいかがなものかと・・・。
倫理の研修は介護保険法第115条32に規定されてる介護サービス事業者にある業務管理体制に対する法令遵守責任者の専任に関するやつですよ? 居宅事業所というより法人が行うやつですが、居宅事業所も含めて入ってますし、介護保険法第5条2の2に認知症推進で保険者に責務としてあり、資質の向上をするために介護保険事業計画にて全ての介護サービス事業所に研修を求めてます。 「居宅介護支援事業所」としてでなく法人として取り組むべきで、管理者としては「研修の機会の確保」はすべきでは? そここそがコンプライアンス(倫理と法令遵守)ですよ。
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結論を教えてください ( No.15 ) |
- 日時: 2020/06/02 09:14
- 名前: HURUKAWA ID:uzx9wNfg
- なんか難しすぎます。
結局、居宅事業所はなんの研修を開催、参加すればいいんですか?(>_<)
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自分で確認して判断しようとしない人は別の場所に行ってください ( No.16 ) |
- 日時: 2020/06/02 09:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- これだけの情報があって、後は判断の問題ですから、それを考えようとしない人に優しく教える掲示板ではないです。管理者としての資質も疑わしくなります。
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開催しなくても参加はしないとね。 ( No.17 ) |
- 日時: 2020/06/02 22:06
- 名前: ケアマネナース ID:qXUQG8pI
- 今までの流れで読解力のある人ならわかると思いますが、居宅事業所としてしないといけない研修の規定はないけれども、居宅も含む全ての事業所に対して法人(会社)として行わなきゃいけない研修が少なくとも3つあるって事ですよ。
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