老健の施設長としての常勤換算を考えましょう。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/30 22:30
- 名前: ケアマネナース ID:4/l1X56E
- まず、前提として赤本(介護老人保健施設の人員配置基準)を読みましょう。
医師の基準は「常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上」です。 つまり、老健の定員が何名かで話が変わってきます。 常勤じゃないといけないのは管理者です。 それを踏まえてもう一度自分の仕事場にある就業規則をお読みください。
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ご回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/05/31 08:06
- 名前: パキラ ID:J1V7OmPM
- ケアマネナースさん
ご回答ありがとうございます。 情報不足でした。 入所定員80名であれば、管理者常勤1、医師常勤換算0.8で良いでしょうか。
上記をふまえた上で、@Aの質問であればいかがでしょうか。
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就業規則と労働条件に基づきます ( No.3 ) |
- 日時: 2020/05/31 08:56
- 名前: ケアマネナース ID:V3lNxGUo
- @については就業規則でクリア出来れば可です。
詳しくは社労士等に聞いたが良いでしょう。 Aについては基本労働契約によるため、祝日等含めて関係ありません。 ただ、労働日数が少ないと実務は大変ですよ? 医師の処方なしでは動けない訳だから、3日も不在が続く可能性があって回りますか?
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そもそも常勤の定義を理解しているのでしょうか? ( No.4 ) |
- 日時: 2020/05/31 09:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA
- >入所定員80名であれば、管理者常勤1、医師常勤換算0.8で良いでしょうか。
これはその通りですね。
それと質問者の方は、週32時間勤務しておれば、すべて常勤とみなすことができると勘違いしていませんか。
介護保険の法令上の常勤の定義は、「当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。」ですよ。
ただしこの勤務時間は、職種によって違ってよいので、管理者とか医師とかを、他の職種と別の勤務時間を定め、「週32時間」とすることは認められるというだけの話です。
別に定めていなければ、32時間勤務しても常勤と認められません。
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とても勉強になります。 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/05/31 10:01
- 名前: パキラ ID:8CKfPd3U
- 就業規則で医師だけを32時間と明記すれば、週4日勤務で常勤扱い。
医師の採用が難しいのでAのような労働契約で、 最低限ではありますが管理者兼医師0.8を確保できるわけですね。
県に確認してみます。
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