調べようよ ( No.1 ) |
- 日時: 2020/06/09 20:48
- 名前: やま ID:yGQ2NxtY
- 問題ないです。
むしろ、国は基本給にすべきとの方針です。
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労働法規の基本を理解しなきゃあ ( No.2 ) |
- 日時: 2020/06/10 07:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs
- そもそも給与や賞与の財源を何に求めるかということは、雇用契約や給与規定に規定すべき問題ではないです。よって特定加算という財源を、どのように支給するかということまで雇用契約の際に告げるべきものではありません。
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ネットで検索すればいくらでも調べられますので、ぜひ調べることをお勧めします ( No.3 ) |
- 日時: 2020/06/10 13:23
- 名前: 福助 ID:Ojbu66U2
- 新米介護士様へ
masa様ややま様のおっしゃるとおりなのですが、一応念のため補足。
>老発 0322 第2号 >平成 30 年3月 22 日 >各都道府県知事 殿 >介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに >事務処理手順及び様式例の提示について > >(2) 加算の算定額に相当する賃金改善の実施 >@ 賃金改善の考え方について (中略) >賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。また、 >安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。
とされています。 ちなみに、以下のような記述もあります。
>(1) 賃金改善方法の周知について >加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について >介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容につい >ても職員に周知すること。 >また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員に >ついての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
もう一度ご自分で調べてみて、納得いかないようでしたらお勤め先に説明をしていただくのが良いのではと思います。
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