このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2875] 要支援・事業対象者・要介護 の区分が月途中で変更になった場合の加算の請求について
日時: 2020/06/19 02:14
名前: 事務職です ID:lMK8YS82

基本的なことで申し訳ありません。
まず確認したいのが、総合事業や予防サービス、介護サービスにおける加算の算定項目に同じ項目が書いてある場合は同じ加算として判断してよいのでしょうか。たとえば、通所リハビリのリハビリテーションマネジメント加算については、予防は1種類ですが、介護は4種類ありますが、すべてリハビリテーションマネジメント加算という大きな区分に含まれているという理解でよいでしょうか。

つぎに、要支援・事業対象者・要介護 の区分が月途中で変更になった場合の加算の請求についてお伺いしたいです。
たとえば通所介護の場合、
要支援・総合事業対象者は総合事業「介護予防デイサービス(独自)」における加算として月単位、日単位、回数ごとの加算があると思います。
@月単位:若年性認知症利用者受入加算、生活機能向上グループ活動加算、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算、サービス提供体制強化加算、生活機能向上連携加算 など
A回数ごと:栄養スクリーニング加算(6月に1回を限度)

総合事業や予防サービスの日割り計算については、
平成30年3月30日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)における資料にて示されていますが、月単位の加算については日割り計算は行わないと書いてあります。また、月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。ともあります。

そこで、月の途中で総合事業を利用していた方が、区分変更により要介護となった場合は各種加算についてどのように請求すればよいかお伺いしたいです。
調べたところ以下のような資料があり「https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/beshi7_2.pdf」サービス提供加算について「A変更前の要支援(1月分)+変更後の要介護(サービスを実施した回数分)の算定」や「医療連携加算は、要支援・要介護のどちらの区分においても月包括単位のため月末時点の要介護での請求となる。」との記載がありました。

つまり、総合事業(訪問・通所)や予防サービス(予防リハビリなど)において日割りを行わない加算で、かつ介護サービスにおける同種加算が回数で算定可能なものは、(総合事業・予防で)月包括単位での請求が可能となり介護サービス分は回数に応じて算定できる。また、その総合事業分に関して事業所が月途中で変更になっていた場合は基本報酬部分はどちらかのみ請求できるが、加算は日割りを行わないのでどちらも月額報酬が請求できるという理解でよいのでしょうか。
栄養スクリーニング加算はたとえ介護区分の変更があっても(6月に1回を限度)とあるので、同じ月に2回算定(総合事業で1回、介護サービスで1回)は不可でよろしいでしょうか。

また、同種の加算について算定する場合で月包括単位の加算の場合「要支援・要介護のどちらの区分においても月包括単位のため月末時点の要介護での請求となる。」となっています。たとえば、通所リハビリにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、予防は1つしかなく介護は4までありますがそれぞれ月包括単位のため月末時点の区分でしか加算の請求はできないのでしょうか。それとも要件さえ満たしていれば、両方算定(リハビリテーションマネジメント加算(予防330単位)、介護リハビリテーションマネジメント加算Aなど)できるものなのでしょうか。


メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成