ブログでその内容を解説してみました。参照ください。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/06/20 12:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM
- 支給対象職員が、「利用者と接する職員」とされ、実施要項ではその内容も解説されていますが、それでもまだ不明な部分があり、今後の疑義解釈が待たれますね。
参照:緊急包括支援交付金の実施要綱が示されました。 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52123528.html
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疑問点国QA待ち。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/06/20 13:10
- 名前: 事務員等 ID:LWSJJXG.
- 1、
障害者総合支援法からも給付が出るのであれば、 訪問介護事業所が、障害福祉サービスの居宅介護の指定があれば、 同様に給付を受けられるのでしょうか? 障害福祉の通知は厚生労働省HPにはななかった。 2、 始期から6/30で合計10日以内だと、 コロナウィルスが発生した都道府県毎に起算開始は違い、 北海道が3月初旬から開始して、岩手県が4/16ということかな? 3か月以上の勤怠チェックがいるということか。 3、 10日以内に年次有給休暇や育休を含まないが、 訪問介護サービスで陽性者に対応したのち、 入院と自宅待機期間で4-6月の間で実勤務が10日以上無ければ 給付対象外かな?
何れにせよ、週明けに問い合わせてQA待ちます。
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北海道については違うような気がしますが ( No.3 ) |
- 日時: 2020/06/22 11:49
- 名前: K ID:0QDMs1uw
- 2について北海道は3月初旬ではないと思いますが一番最初のコロナウイルス感染者は1月に出ていますのでそこからになると思います。
それと注意しなくてはいけないのはチャーター便ならびにダイヤモンドプリンセス号感染者受け入れ含むとなっていますのでその点も確認をする必要性があると思います。
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慰労金の交付、「8月下旬ごろから」で調整 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/06/24 07:23
- 名前: ina ID:uN6s4M9A
- 2020年度第2次補正予算に盛り込まれた「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」による医療従事者ら向けの慰労金について、厚生労働省は8月下旬ごろからの交付を目指して調整している。医療機関・薬局等における感染拡大防止のための支援金も同様に8月下旬を目指す。厚労省幹部が一部議員に向け説明した。
このほか、同慰労金の申請に関して、医療機関の支給額決定のための書式と、個人ごとの支給額決定のための申請書式の概要も分かった。いずれも通知などで近く周知されるとみられる。前者の書式は、医療機関の施設名称や管理者氏名、所在地などの基礎情報のほか、患者の受け入れ日や新型コロナ対応の役割を設定されているかどうかの該当性などを入力するフォーマットとなる。
後者の書式は慰労金の申請者の氏名や生年月日などに加え、対象期間における勤務日数や他施設で勤務していた場合の通算期間の有無を入力し、支給金額を確定させる。また、医療機関が医療従事者に代わって慰労金を受領するため、医療従事者から委任状を受け取ったかどうかのチェック欄も設けられる見通し。
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不正請求防止ete ( No.5 ) |
- 日時: 2020/06/24 14:37
- 名前: クーヨシン ID:aGiQDaSY
- >医療機関が医療従事者に代わって慰労金を受領するため、医療従事者から委任状を受け取ったかどうかのチェック欄も設けられる見通し。
これが不正請求の歯止めになるのでしょうか。
一番職員が気にしているのは、「中抜き」や「流用」をされないかどうか。ここはQ&Aなどではっきり禁止を明記してほしいところです。数多くの職員がこれを危惧しています。 また、一部事業者が「申請しない」場合は、どのように職員個人が給付申請するのかも。
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老施協Q&A ( No.6 ) |
- 日時: 2020/06/26 10:23
- 名前: ina ID:SGwKUink
- Q、介護従事者への慰労金に関して、「利用者と接する」とはどのようなことを指すか。
A、「利用者と接する」方は幅広めに対象と考えています。例えば、事務員や調理員の方でも、利用者に挨拶したり、日常的に出くわしたりなど、同じ空間で業務従事していると考えられる場合は対象となります。(回答者:厚生労働省)
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事業対象期間について ( No.7 ) |
- 日時: 2020/06/26 13:26
- 名前: 名前◆c0xf7D8Z0I ID:Xdsl5fyo
- Q&A待ちですが、4/1以降でかかり増し経費が発生【した】とあります。
秋〜冬での第3波などに備えて衛生用品等を今のうちに揃えたいです。 一体、対象期間はいつまでになるのでしょうか
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補正予算ですから本年度が対象期間でしょう ( No.8 ) |
- 日時: 2020/06/26 13:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY
- 慰労金は支給される対象者の勤務期間が定められていますが、その他は期間の定めのない助成であり、今年度の補正予算なのですから、今年度中はすべて対象期間と思われます。
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慰労金の受給について ( No.9 ) |
- 日時: 2020/06/26 16:05
- 名前: kii ID:eUzUqNfs
- 慰労金については、一人につき1回に限るとありますが、これは仮に近々で5万円の支給を受けて、その後施設でコロナ感染者が出た場合はどうなるのでしょうか?
コロナ感染者が過去に出ていたら、20万円の支給を受けることになりますが、その後感染者が皆無になってからと言って5万円の支給を受けるのも変だと思います どなたかご指導願います
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誰にもわからない ( No.10 ) |
- 日時: 2020/06/26 16:26
- 名前: やま ID:ftMw2eBs
- そこは想定外なんでしょうかね?
QA待ちでしょう
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No.9の疑問にQ&Aなんて必要ないでしょう ( No.11 ) |
- 日時: 2020/06/26 16:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY
- 今回の慰労金は6月30日までの間に感染者の発生の有無で金額が決まるので、それ以降に新規感染者が出ても、6/30までに出なかった事業者の職員は5万円しか支給されません。
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質問や疑問が低レベルすぎる ( No.13 ) |
- 日時: 2020/06/29 16:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- >れら3支援事業について、対象となる場合はそれぞれ申請を行っても良いのでしょうか?
当然申請できます。・・・っていうかそんなことも尋ねないと理解できない人が、事務担当していてはいけない。
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慰労金の受給U ( No.14 ) |
- 日時: 2020/07/01 15:40
- 名前: kii ID:vdsyqx8E
- いろいろと不勉強で申し訳ございません
masaさんがおっしゃっていた部分の 「今回の慰労金は6月30日までの間に感染者の発生の有無で金額が決まるので、それ以降に新規感染者が出ても、6/30までに出なかった事業者の職員は5万円しか支給されません。」とある6/30にという期限はどこに根拠が示されているのか探してみましたが、解りませんでした。どうかご指導願います。
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支給該当職員の規定で解釈できます ( No.15 ) |
- 日時: 2020/07/01 16:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- 交付要綱5ページに、慰労金の支給要件が次のように定められています。
(U) 次のいずれにも該当する職員 @ 介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者 ※ 「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期より令和2年6月 30 日までの間に延べ 10 日間以上あることとする。
↑このように7月以降の勤務状況に関係なく6/30日までの状況で決まり、その時点までに感染者が発生するかどうかで金額も決まります。
もっと詳しく言うと、この支給金は第2次補正予算として可決された予算により支給されるものですから、7/1以降の感染拡大に対応した支給金にはなっていません。それ以降の分に支給金が出されるとしたら、さらに予算補正が必要になります。
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包括支援事業について ( No.16 ) |
- 日時: 2020/07/01 16:46
- 名前: kii ID:vdsyqx8E
- 本当にありがとうございます。全く読み込みが足りなく、情けない限りです。
恥の上乗りついでに、慰労金以外の事業(例えば感染対策支援事業などは期限は現在明記されていないという解釈で良いのでしょうか?それとも先ほどの見解通り2次補正予算分と解釈すると6/30までということでしょうか?
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慰労金以外は年度末まで対象です。 ( No.17 ) |
- 日時: 2020/07/01 17:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- 慰労金以外は今年度事業ですから、年度末まで対象です。
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福祉の事務職員の取り扱いについて ( No.18 ) |
- 日時: 2020/07/03 09:56
- 名前: 米どころ ID:tfe5nEjo
- これは医療のQAですか?
ソースのURLがあれば教えて頂けないでしょうか?
特養の事務所で勤務している事務員、本部職員は対象になるのか気になります。 等施設ではユニットへ行くこともあり、毎日ではないですが利用者と触れ合うこともあります。(会話や握手程度)
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施設の事務員は対象。施設外にある本部専属は対象外 ( No.19 ) |
- 日時: 2020/07/03 10:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Z6dPVDg
- よく読みなさいよ。このスレッドの通知は介護分。医療は別スレッドにあります。
>特養の事務所で勤務している事務員、本部職員は対象になるのか気になります
特養の事務員は対象になるが、本部の場所が施設等と離れていて、そこに専属で利用者に日常接する機会がない人は対象外。
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