[2907] 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の(利用料等の受領)について
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- 日時: 2020/06/27 22:23
- 名前: 福助
ID:huxyEY1A
- 皆さんお疲れさまです。
地域密着型通所介護の運営基準についてお教えください。
今更の質問で情けないのですが、なかなか答えが見つけられないので。
> (厚生労働省令第三十四号) > 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 > (利用料等の受領) > 第二十四条 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 > 2 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 > 3 指定地域密着型通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 > 一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 > 二 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 > 三 食事の提供に要する費用 > 四 おむつ代 > 五 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 > 4 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 > 5 指定地域密着型通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
とありますが、
問1: > 4 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
と言うのは食事代のことでしょうか。厚生労働大臣が定めるような通知はありましたでしょうか。
問2: > 5 指定地域密着型通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
と言うのは、重要事項説明書による同意のことを指しているのでしょうか。もしそうなら法定代理受領も含まれると思うのですが・・・。 それとも、老企54号「その他の日常生活費」のことを指しているのでしょうか。しかし、第三項の全部がその他の日常生活費ではないと思いますし・・・。
改めて運営規程を見直しながら運営基準に沿った規程にしようと思ってます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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