そのようなことがわからないケアマネがいること自体が問題 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/06/29 11:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 基本的な法令理解がないことと、社会常識に欠けるのとダブルの理由で問題が整理されていませんね。
訪問看護には指示書が必要ですが、訪問リハビリには指示書は必要とされていません。
指示書によってはじめてサービス提供できるわけですから、指示書はサービス事業所が必要とするものでケアマネは関係ない書式。よって当然指示書によって指示を受けるのは訪問看護事業所であり、ケアマネに医師から指示書を発行することはありえません。
ただし居宅サービス計画書に、医療系サービスを位置付ける場合には、担当ケアマネはかかりつけ医師からの意見を求めなければならないので、訪問看護であっても訪問あリハであっても、ケアマネが直接医師に意見を求めることになります。
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訪問リハには指示書必要では ( No.2 ) |
- 日時: 2020/06/29 12:40
- 名前: みやび ID:mNOY6XaQ
- えっ、訪問リハビリに指示書必要ではないんですか?
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貴方のようにものを知らないケアマネが担当だと利用者さんも可哀そうですね ( No.3 ) |
- 日時: 2020/06/29 12:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 訪問リハビリに指示書は存在しません。医師が指示するだけで書式はありません。外部の医師からは「情報提供」のみが必要となります。
訪問看護の理学療法士の派遣は指示書が必要ですが、それはあくまで訪問看護としてのサービスです。
人にものを尋ねる前に、法令の勉強をしたらどうです。
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訪問看護について、あと1問 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/06/29 13:32
- 名前: みやび ID:mNOY6XaQ
- なるほど。無知ですいません。
訪問看護ステーション併設のクリニックの場合でも、そこのDrからの指示書はいりますか?(クリニックの一部屋が、訪問看護事務所の場合)
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規準省令第六十九条規定 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/06/29 15:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 規準省令第六十九条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
↑この第2項が訪問看護指示書(文書)の規定であり、訪問看護ステーションは必ず指示書によって指示を受けなければならず、併設医療機関の医師からも指示書が発行されなければなりません。
しかし同条 4 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。
↑この4項規定によって医療機関からの訪問看護については指示書は必要ではなく、指示のみで構いません。
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