ケアマネとしての基礎中の基礎の知識ですよ ( No.1 ) |
- 日時: 2020/06/30 08:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないというルールはありますが、別日に医療系サービスを併用することは可能。
またリハビリについては、同一の疾 患等については、治療のため医療機関外来でリハビリを受け、診療報酬を算定していた場合に、その患者さんが介護保険の通所リハビリテーションなどに通うことになった場合は、介護保険リハビリを利用した日から2ケ月間は、外来リハビリと通所リハビリを併利用して、診療報酬と介護報酬をそれぞれ算定できるが、併用期間の2ケ月を超えた場合は、外来リハによる診療報酬は算定できないので、介護保険リハビリのみの利用となります。
参照:リハビリの適用関係の明確化を望む http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52080044.html
|
疑問があります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/06/30 12:05
- 名前: スマホ ID:JE1Kuwko
- 疑問があります。
「併用期間の2ケ月を超えた場合は、外来リハによる診療報酬は算定できない」 →医療機関が知らぬ間に、介護保険によるリハが始まっていたら、医療機関はそれをどうやって把握するのですか?
リハの病院が、主治医でなければ、ケアマネは連絡する事はないはずです。
|
医療機関はケアマネからの連絡なんて当てにしてません ( No.3 ) |
- 日時: 2020/06/30 12:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- これは診療報酬の算定ルールなので、医療機関側はリハビリ開始にあたって患者に事前にそのことを重要事項として説明して、介護保険リハビリを受ける場合は、あらかじめリハビリ担当医に相談するように求めるのが普通です。介護保険サービスを利用開始するにしたって、ケアマネがプランを立てるとは限らないので、第一義的には患者本人もしくはその家族との情報のやり取りを重視します。
どちらにしても医療機関側は、不正請求とならないように対策を取ることになります。ケアマネに頼っていたって、あなたのように知識のないケアマネではどうしようもないので、そんなリスクは医療機関も背負わないでしょう。
|
通所と訪問のリハの併用はなぜオッケーか ( No.4 ) |
- 日時: 2020/06/30 14:17
- 名前: スマホ ID:C98cvp0E
- なるほど、あとひとつ最後に。
訪問リハビリは、通所できない人が利用するものと聞きましたが、通所リハビリとの併用は、どのような理由でオッケーになるのですか?
|
その辺の必要性も理解していないのですね。 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/06/30 14:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- 通所リハビリで身体機能の維持回復を図りながら、実際に自宅でその機能を生かせるように、自宅に訪問して自宅の環境を確認しながら、自宅にあるものを使ったり、自宅のバリアを克服する訓練をする必要性があることは、ケアマネなら当然ニーズとして考えねばならないでしょう。
訪問リハビリの対象となる人は、通所リハビリを利用できない人に限るなんていう条件はありませんよ。
|
例えばですが、、、 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/06/30 15:30
- 名前: Q ID:O0VJCh9o
- 当施設では、買い物目的で自転車を乗れるようになりたい方に訪問リハビリを併用し、デイケアでは身体機能向上の為のリハビリとして行っている方もいます。
|