そんなレベルなら担当しない方がいいです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/07/02 13:15
- 名前: ina ID:EwjNES7.
- 基準省令(厚生労働省令第37号)及び、解釈通知(老振発第0331003号)を熟読してから出直した方がいい。
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地域包括支援センターの職員が馬鹿だとどうしようもありませんね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/07/02 13:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- 介護予防支援事業の実施主体はあくまで介護予防支援事業者(地域包括支援センター)にあり、介護予防計画書を作成するための一連の予防マネジメントを行うという契約は、介護予防支援事業者(地域包括支援センター)と利用者との間で行うだけで完結します。
>地域包括より、委託元も利用者との契約を結ぶようにと通達があり
これは間違った通達です。予防計画を受託するだけの居宅介護支援事業所は、利用者との直接契約を結ぶことは出来ません。
委託業務の範囲や委託期間等については、一律に規定されるものではなく、介護予防支援事業者と居宅介護支援事業者との契約により決定されることとなりますので、それによって居宅介護支援事業所は予防計画を立てることになります。
そもそも業務委託した際に、委託元と委託先の両方と契約が必要とされる利用者はたまったものではありません。
地域包括支援センターの職員が馬鹿だとどうしようもありませんね。
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ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/07/02 13:54
- 名前: どんぐり ID:52NF.qrc
- 契約は不要と認識していましたが、地域包括が誤った通達をするとは思えず質問させて頂きました。
ina様、masa様、改めて根拠を確認ができ、安心かつ勉強をさせて頂きました。ご丁寧に回答を下さりありがとうございました。
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