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[2947] 特定施設入居者生活介護における個別機能訓練加算 計画書について
日時: 2020/07/12 02:28
名前: 看護師 ID:vDH8ECAo

個別機能訓練加算の計画書についてご教授お願いできればと思います。
特定施設入居者生活介護における個別機能訓練加算の算定を施設として考えています。
これまで専従の理学療法士等がいなかったため算定はしておりませんでしたが、
今回理学療法士の採用に伴い加算の算定をする方針となりました。

加算取得にあたり説明がなされたのですが、
書式について疑問が残りました。
PTより書式の指定はないと言っていましたが
書式の指定は本当にないのでしょうか?

厚労省より様式の指定があるのでは?と思い調べてみました。
通所用?の個別機能訓練計画書は見たので
余計に不安となりました。

計画書の書式についてご存知の方がいらっしゃいましたら
ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

メンテ

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国指定様式はなく、特定施設の計画書に内容を入れるだけでも認められます ( No.1 )
日時: 2020/07/12 06:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.

貴施設の理学療法士さんの言うように、国指定の計画書書式はありません。個別の機能訓練計画であるとわかるのなら、特定施設の計画書の中にその内容を書くだけでも可です。

>通所用?の個別機能訓練計画書は見たので

それはきっと通所リハの個別リハビリテーション実施計画書の様式と勘違いしているのでしょう。通所リハの場合は、医師の指示に基づいたリハビリテーションが基本ですから、加算算定に必要なリハを実施する際には様式が示されていますが、通所介護の場合、それはありません。特定施設も同様です。

そもそも特定施設で行う機能訓練とは、医学的・治療的リハビリテーションエクササイズではなく、生活の中で身体機能の維持と向上につながる方法、廃用を防いだりスローダウンするための生活上の習慣を支援する方法など多様なものであり、医師の指示も求められません。
メンテ
ご教授ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2020/07/12 08:26
名前: 看護師 ID:i/P6ZiR6

masa様

ご説明ありがとうございます。
国指定の書式は無いというがわかり安心しました。

特定施設の計画書については半年に1度見直しをしております。
そのため個別機能訓練加算取得にあたり別にPTが計画書を作成する方針です。

計画書も施設独自で作成したようです。指定の様式がないと言っても最低限この項目がないといけないというのもないということでしょうか?
ご教授お願い致します。
メンテ
個別機能訓練とは何を意味するか ( No.3 )
日時: 2020/07/12 08:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.

>最低限この項目がないといけないというのもないということでしょうか?

ありません。個別の機能訓練計画を立案し、立案時及び3月ごとに利用者に内容を説明し記録しておく必要はあります。

特定施設の機能訓練については、特養と同様ですから下記参照ください。

新算定ルールから考える個別機能訓練加算
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51251285.html

心が動かない機能訓練はいらない
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51585443.html
メンテ

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