行為としては可能でも、実際は不可能なのでは〜間違っていたらどなたか指摘ください ( No.1 ) |
- 日時: 2020/07/17 09:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo
- 2002年に看護師法の解釈が変更されたことにより、看護師は医療機関外においても皮下・筋肉注射や静脈注射を行うことができるようになっています。
しかし点滴注射以外の静脈注射などは、医療保険でも介護保険でも指導料を算定できません。そのため、医師の指示があれば看護師による注射は可能とはいえ、薬剤料などが医療機関の持ち出しになってしまうため、現実的には無理ではないでしょうか。
|
masaさんの指摘通り訪問看護で筋肉注射の薬剤料は算定できません。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/07/17 09:48
- 名前: ケアマネナース ID:6.HuYCJU
- masaさんご指摘の通り、訪問看護では手技料及び薬剤料が取れません。
薬剤料を算定する場合は医師による往診などで対応すれば算定可能です。 医師が往診(訪問診療)することが困難な場合は薬剤料を算定しないなら訪問看護でも可能ですが、まぁ月一回のデポ材なら1アンプル200円くらいですし、そこを説明した上で病院の判断でよろしいのでは?
|