駄目ではないかと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/07/31 15:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA
- 口腔衛生管理加算は、口腔衛生管理体制加算とセットで算定することになっており、体制加算の技術的助言と指導の要件がそのまま当てはまると思え、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」が適用されるのではないでしょうか。
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特異な質問すみませんでした。お上に確認してみます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/07/31 17:48
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:adZvNN42
- masaさん
レスありがとうございます。 おっしゃる通り、管理体制加算を算定していないと算定不可、「歯科訪問診療又は〜〜時間帯に行うこと」という要件があります。
ただ、この訪問歯科衛生指導料の診療は20分以上の指導で算定可とする診療で、口腔衛生管理加算は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による口腔ケアです。 これらを衛生指導料の診療を20分程度行い、その後口腔ケアを行えば共に算定要件を満たし、「衛生指導料の実施時間以外に行っている」ことにもなると思います。
国保連、厚生局等に確認してみようと思います。 ありがとうございました。
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その考え方にも一理ありですね ( No.3 ) |
- 日時: 2020/07/31 18:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA
- なるほどそういう解釈も成り立ちますか。是非問い合わせた結果を教えてください。
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