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[3016] 介護保険最新情報vol842における算定について
日時: 2020/08/22 17:11
名前: 西の事務員 ID:JVl9Ij/w

いつも掲示場参考にさせていただいております。
過去スレッド確認しましたがどうしても理解できませんでしたので質問いたします。
介護保険最新情報VOL842にて新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12 報)が発出され、当施設でも通所リハ、ショートステイにて算定を行うべく取り組んでおります。

ここでご質問です。


@短期入所療養介護にて8/1〜22まで利用する場合、特例による緊急短期入所受入加算の算定は22÷3=7.3≒最大7日間算定できると思いますが、この7日間分について居宅からの提供表には8/1〜8/7に実績として入力することとなるのでしょうか。それとも8/16〜22となるのでしょうか。
 限度額内であればどこで実績を入れようが、特に問題ないと思いますが限度額超過の場合の負担限度額が1〜3段階の方であれば、実績をどこで入れるかで部屋代、食事代の自費分の日数に影響が出るのではと思っております。

A通所リハビリにてリハビリテーション提供体制加算を算定しておりますが、技士の休み等により算定できる日と出来ない日があります。この場合、仮に実績回数20回、特例により算定4日間(6-7時間枠 20÷3=6.6≒最大4日間)について実績を入れる場合、前半部分なのか、後半部分なのか、それとも単純にリハ提供加算が算定できる回数のうち4回を特例にて算定することとなるのでしょうか。ご教授いただけたら幸いです。
メンテ

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提供表はいじっちゃいけないでしょう ( No.1 )
日時: 2020/08/23 07:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6 メールを送信する

何か大きな勘違いをしていませんか。コロナ関連の特例算定については、「当該取扱いにおける請求にあたっては、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票及び居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書のそれぞれに反映させる必要があること」とされていますので、利用票・提供票レベルでは、実際のサービスを反映するだけですよ。

>部屋代、食事代の自費分の日数に影響が出るのでは

よってこんなこともあり得ない。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2020/08/24 18:45
名前: 西の事務員 ID:W8eiAdh.

ご返信ありがとうございました。
もう一度vol842の読み込みと居宅ケアマネとの確認も行いながら対応したいと思います。
メンテ

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