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[302] 口腔機能向上加算における人員配置について(通所介護)
日時: 2016/10/06 11:20
名前: いわくつきのレンガ ID:TjacKtc6

通所介護における口腔機能向上加算及び人員配置についてご質問です。

1.介護職員(歯科衛生士資格取得者)が口腔機能向上加算取得における職員として配置、業務にあたっています。

2.介護職員としての業務と口腔機能向上にかかわる対応について配置上の区分が必要と考えます。

3.兼務職員として介護職員が0.9、歯科衛生士として0.1

いままで、実地指導等で、明確な区分がなくても特に指摘はありませんでした。ただ、介護職員が介護福祉士を取得している場合、サービス提供体制強化加算の割合に変動が生じます。特に常勤と非常勤の場合は休暇などが影響してしまうため。

機能訓練指導員と看護職員を明確に分ける必要があるように、当然分ける必要があるのでしょうか?

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それぞれの勤務時間の区分が必要です ( No.1 )
日時: 2016/10/06 11:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9QYRMUxQ

当該加算の算定に必要な配置職員を歯科衛生士とする場合は、そのものが他の職種と兼務していても歯科衛生士としての勤務実体がないと配置になりません。そして兼務者が両者の勤務時間をともに満たすという規定(施設ケアマネなどにはこの規定がある)が何のですから、当然勤務票等で、勤務実態に応じた常勤換算が日tるようになります。
理解しました ( No.2 )
日時: 2016/10/08 09:24
名前: いわくつきのレンガ ID:UFdtEnvU

明確なご返答いただき、ありがとうございます。

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