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[3021] セカンドオピニオンを保証する介護関係者の責任
日時: 2020/08/26 12:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo メールを送信する

特養の医師・看護師や相談援助職は、施設入所者及び短期入所利用者の診療報酬算定ルールを正しく理解して、その中ででき得る最善の医療・看護サービスに努めねばなりません。

同時にすべての介護関係者は、今後はますますセカンドオピニオンが求められる世の中になり、そのことを保証する役割が介護関係者にも求められるということも理解してください。

特養だけではなく、居宅介護支援事業所のケアマネジャーには、自分の担当者をセカンドオピニオンに結び付けるという、報酬上の評価がない役割も求められてきます。

参照:セカンドオピニオンを保証する介護関係者の責任
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52125587.html
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