法定福利費等の事業主負担分の取扱いは明白ではないんですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2020/09/01 12:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ
- ちょっと何を問いかけているのか意味不明の部分がありますが・・・。
様式2(計画書)、様式7の賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増加分を含めてよい。 (ただし、年額440万円以上になる者(見込額)については、法定福利費を除いた額で判断することになる。)
↑こうされていますので、法定福利費等の事業主負担分の取扱いは明白ではないかと思います。
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取扱に変更は無いです ( No.2 ) |
- 日時: 2020/09/02 11:53
- 名前: m ID:ocK.VddA
- 私も悩みました。
数式にすれば解りやすいかと。
C(@−A) 従来加算
C@ 賃金 + 従来福利 - 特定加算 CA(ア-イ-ウ-エ ) 賃金 + 従来福利 - 従来加算 - 特定加算 - 0
Cア 賃金 + 従来福利 Cイ 従来加算 Cウ 特定加算 Cエ 0
つまり賃金の総額に、法定福利等が入っていても入っていなくても、結果は変わらないと解ります。
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対象では ( No.3 ) |
- 日時: 2020/09/02 14:16
- 名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:2CJ2WfXE
- いつもお世話になっております。
(1)C@)の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)」及びA)(ア)の「前年度の介護職員の賃金の総額」には、介護職員処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
とあり改善を行った場合の増加分ですので 増加分があれば加えれば良いのではないでしょうか。
@)介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)→増加分あり A)前年度の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)【基準額1】(ア)ー(イ)ー(ウ)ー(エ) →処遇改善による改善を除くので法定福利も増加分がない
のようになり結果改善に伴う法定福利の増加分を加えることができると考えます。 通りすがりさんもいるようですのでトリップつけてみました。
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”含める”の考え方 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/09/03 12:39
- 名前: 介護事業事務員 ID:sRHjFpus
- mさん、とおりすがりさん
お二人の意見を伺う中で大事な事に気づきました
記入上の注意をよく読むと 「C@及びAアの賃金総額には、(賃金改善に伴う)法定福利費等の事業主負担の増加分 (以下増加分と表記)を“含める”ことが出来る」とされています。
実はこの“含める”という言い回しがミソであると気づきました。 「増加分を“含める”ことが出来る」と言うことは “増加分は賃金総額の中に含まれる”と考えるべきではないでしょうか? (注:私は今まで増加分は“加えなければならない”と思い込んでいました‥) 逆に言うと増加分を賃金総額に加えてはいけないのです。 増加分は(下記にも記した通り)加算の一部として考えるとの結論に至りました。
先にCAアの扱い (注:便宜上Aのウ・エは0としました) 判りやすく金額で例示すれば、従来加算総額(CAのイ)を3000万と仮定すると 増加分を“含めない”と選択した事業所は、3000万1円以上の“賃金支給増”が 必要となります。
一方、増加分を賃金総額に“含める”と選択した事業所は (仮に増加分額を300万とした場合)理論上2700万1円以上の“賃金支給増”で 可能となり(従前のように)事業所にとってのメリットが継続します。 (改善内訳:改善額2700万1円+増加分300万) 当然、Aアの賃金総額に増加分を加える必要はありません
次にC@の扱い 上記の考えでいけば、増加分を賃金総額に“含める”と選択した事業所であっても C@の賃金総額に増加分を加える必要はありません。
以上より法定福利の増加分(額)は、事業所側できちんと管理することが前提で 加算の一部として考えるのが妥当ではないでしょうか?
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その結果 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/09/03 13:10
- 名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:kz4fbKNg
- 介護事業事務員さまの考えの結果、法定福利の増分を含めた増分が加算額+1円以上になっていれば良いのだと思います。
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もう既に解決されているのかもしれませんが・・ ( No.6 ) |
- 日時: 2020/09/03 23:07
- 名前: nozomi ID:4H/D2CBg
- もう既に解決されているのかもしれませんが・・
読み方が少し違っているものと思います。
「含めることができる」をどう読むかと申しますと 含めてもいいし、含まなくてもいいという意味です。 「”含める”ことができる」ではなく「含める”ことができる”」と読みます。
話を分かりやすくするために、細部は切り落として説明します。 一昨年、給料100,000円のAさんがいるとします。 このときAさんの社会保険料は10,000円だとします。 当然会社負担も10,000円になります。
昨年、Aさんに処遇改善手当30,000円出したとします。 Aさんの給料は130,000円になりますが 社会保険料も増え、15,000円になったとします。 会社負担も15,000円に増えます。
今年、Aさんに処遇改善手当を上乗せし50,000円にすることを計画します。 Aさんの給料は150,000円になる見込みで 社会保険料も17,000円になる見込みです。 会社負担も17,000円に増える見込みです。
この場合で、会社負担分を含めて書くとしたら C@は150,000+17,000=167,000円 CAは(ア)130,000+15,000-(イ)30,000=115,000円 @-Aは52,000円となります。
会社負担分を含めないとしたら C@は150,000 CAは(ア)130,000-(イ)30,000=100,000円 @-Aは50,000円となります。 (CAの計算が何かというとAさんの最初の給料(100,000円)から 何回かの処遇改善を経ていくら増加したのかを算出しているものなります。)
注意すべきは、「C@”及び"A(ア)には」となっているところでして @に会社負担含めるならA(ア)にも含めなければいけないということです。 どちらかだけ含めたりはできません。
いずれにしてもこの欄は 加算額(会社や施設がもらう額)を支給額(介護士等に支払う額)が 上回るかどうかを確認する欄ですので どちらで計算しても結果は絶対に逆転しないことになります。 どちらで書いてもよい(会社や施設の集計しやすいほうでいいよ)、ということになります。
ただ1点だけ、上記の例でいうと加算の見込み額が 50,000円(会社負担含めない)と52,000円(会社負担含める)の間に入った時だけ問題があります。
仮に加算見込み額が51,000円だとしたら、会社負担を含めて計算した場合はokだけど、会社負担含めないときは要件を満たさなくなります。 この場合は、含めて計算しなおすか、介護士等への支給額の増額を計画しなおす必要があります。 もっとも、このような例はあまりないと思うのですが。。
長くなりましたので一旦区切ります。
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続き ( No.7 ) |
- 日時: 2020/09/03 23:50
- 名前: nozomi ID:4H/D2CBg
- 引き続き介護事業事務員さんの最初の質問にお答えしますと
34 改善額(@−A)としては、事業主負担増加分は、相殺されますので 今後は、改善額に対してほとんど影響がないという事でしょうか?
ほとんど影響はないと思います。 わたしの先ほどの例では52,000円−50,000円=2,000円ということになります。
また、一方にだけ事業主負担分を含めていないとのことですが そのような計算は誤り、ということになります。
35 改善分相当だけ法定福利費をのっけるという考え方的にはあってると思うのですが それを記載する欄がないので、やはり「両方に含める」か「両方とも含めない」という書き方になると思います。
36 A(イ)(ウ)に関してですが、ここに含めるとすると 私の先ほどの投稿の6段落目が以下のようになります。 ----------------------------------------------- この場合で、会社負担分を含めて書くとしたら C@は150,000+17,000=167,000円 CAは(ア)130,000+15,000-((イ)30,000+5,000)=110,000円 @-Aは57,000円となります。 ----------------------------------------------- この57,000円の内訳ですが、増加した手当50,000円と 増加した会社負担分7,000円となります。
一見いいようにも思いますが、制度の意図としては 介護職員の給料を上げたいわけですから なるべく会社負担分は除きたいのではないかな、と思います。
いずれにしても書き方としてはA(イ)(ウ)には会社負担分は含まない。 そういう書き方になっている、ということになるかと思います。
連投失礼しました。
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うーーん ( No.8 ) |
- 日時: 2020/09/04 13:01
- 名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:GkBydy5k
- あくまで記載するのは(計算式に入れて良いのは)保険料の増分のみです。
@)介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)→増加分あり
A)前年度の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)【基準額1】(ア)ー(イ)ー(ウ)ー(エ) →処遇改善による改善を除くので法定福利も増加分がない
nozomi様が書いている内容で計算すると C@は100,000+50,000+(17,000-10,000)=157,000円(職員総額+法定福利の増分) CAは150,000-50,000円=100,000円(処遇改善による改善を除くので法定福利も増加分がない) @-Aは57,000円になるのではないでしょうか。
職員に全額渡しても良いし法定福利の増加分は事業所の負担になるので加算額から支出してもよいという解釈だとお思います。
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福岡県の手引きより ( No.9 ) |
- 日時: 2020/09/06 14:57
- 名前: 介護事業事務員 ID:SqxoJGhI
- 以下の説明を見つけました
福岡県発行の「R2年度加算届出の手引き」(10頁)によると 「賃金の改善により、職員の法定福利費が上がった場合に 事業所の法定福利費の負担も増えることから、当該法定福利費 の事業者負担が増加した部分のみ(法定福利費全額でない) については“加算を充てて”も構いません。」と との説明がありました。
私がNo4でご説明させて頂いた内容と合致するように思います。 御参考まで‥
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