時間や日数の縛りはありませんが、ローカルルールの確認は必要です ( No.1 ) |
- 日時: 2020/09/02 16:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU
- 加算算定をしない場合の機能訓練指導員は配置しておればよいので、1週間に1回だけ1時間の配置でも基準は満たします。
ただしローカルルールが存在する部分で、時間数や日数について決め事がある地域があるので、行政へのルール確認は必要です。
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認知症デイの機能訓練指導員の配置基準 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/09/03 12:58
- 名前: 雇われ施設長 ID:lXBtybdc
- masa様ありがとうございました。行政に確認してみます。
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