身体拘束には該当しない行為として認められるべきです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/09/03 18:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI
- ある行為が身体拘束に該当するか否かという判断は、行為そのもので見るのではなく、その目的が身体を拘束して、利用者の自由を奪うか否かという目的と結果で見るのが本来です。
「身体拘束0への手引き」にはその具体例が挙げられていますが、それはあくまで参考例で、そこに書かれている同じ行為であっても、目的が身体の自由を奪う行為でなければ身体拘束に該当しません。(下に張り付けたリック先を参照ください)
質問ケースは、利用者の柵をしてほしという意志と、「4本の方が安心する。落ちたら怖い」という理由がはっきりしていて、なおかつ自宅でも4本柵という環境で過ごされていることがはっきりしており、むしろその要望に応えない方がどうかしています。
よってこの4本柵は問題なく認められるし、それは身体拘束に該当しないので同意書は必要ありません。
ただしこの行為が身体拘束ではないという後々の証拠となる記録は必要ですので、支援経過記録にしっかりそこことを書いておく必要があるでしょう。心配なら、利用者本人の要望書を作成し、署名もしくは捺印をいただいておくことはあっても良いと思います。
参照:身体拘束か否かの判断基準 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51115237.html
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本来の意味 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/09/04 12:43
- 名前: いい湯ですね ID:irkqRMug
- 早速の回答ありがとうございます。
行為そのもので見るのではなく、その目的が身体を拘束して、利用者の自由を奪うか否かという目的と結果で見る。 この部分が重要ですよね。 行為自体に注目しすぎ、本来の意味を見落とすところでした。
大変参考になりました。
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