このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3041] 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)における、介護予防サービス・介護予防日常生活支援総合事業の取扱いについて
日時: 2020/09/04 16:37
名前: 一ケアマネジャー ID:csIIh4bw

[2881] 「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について」の発出 のスレッドに書き込みはしているのですが、あまりスレがつかなっかたため、再度情報提供及び確認もかねて投稿いたします。

NO50にて、下記のような問い合わせをさせて頂きました。


新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業における、「@感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」及び「A在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」の申請が当地域でも始まり、現在書類作成等を行っております。

その中で、介護予防サービス及び介護予防日常生活支援総合事業の取り扱いについて疑問が生じました。
具体的には、当事業所は、地域密着型通所介護と介護予防型デイサービスの指定を受けております。
その場合、地域密着型通所介護、介護予防通所介護、それぞれ別の事業として申し込みが出来るのではなく、1つの事業所として取り扱い、@及びAの事業の補助金の上限額は@384,000円、A200,000円(それぞれ地域密着型通所介護の上限額)であると認識しておりました。
根拠としては、国の要綱及び当地域の補助金交付要領を確認したところ、それぞれの補助金額が記載されている表(国要綱では別添となっていると思います。)の左下の※1として、「各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、一つの事業所・施設として取り扱う。」と記載されているところです。

ただ、同時にその※1に「介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、一つの事業所として取り扱う。」とも記載されております。

当地域の行政担当課に問い合わせをしたところ、
当事業所のような地域密着型通所介護と介護予防型デイサービスの指定を受けている場合は、
地域密着型通所介護で  @384,000円 A200,000円
介護予防型デイサービスで@892,000円 A200,000円
を申請できるとの返答でした。

皆様の見解は同じような見解でしょうか?


↑この書き込みに対して、masa様と当方の認識は同じであり、当地域の行政担当課が間違っているとの認識でした。
しかし、本日厚生労働省に直接問い合わせをしましたところ、当地域の行政担当課の考え方は間違っておらず、
当事業所のような地域密着型通所介護と介護予防型デイサービスの指定を受けている場合は、
地域密着型通所介護で  @384,000円 A200,000円
介護予防型デイサービスで@892,000円 A200,000円
を申請できるとの返答でした。

参考までに。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

情報提供ありがとうございます。〜通所介護事業者にとって朗報ですね ( No.1 )
日時: 2020/09/04 16:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g メールを送信する

なりほど。僕の理解が違っていたとはいえ、これは通所介護事業者にとって朗報ですね。両者の指定を受けているところは多いと思います。交付金を2重に請求できることは、大いに利用してほしいと思います。

これによってさらに買い増しが可能になるのではないでしょうか。
メンテ
確認させてください ( No.2 )
日時: 2020/09/05 11:03
名前: くま ID:JBZqs4.A

A:同一フロアで両サービスを一体的に運営して指定を受けている。B:同一法人、同一建物だが別フロアで別事業として指定を受けている。厚労省の方はAの場合だと確定しておっしゃられたのでしょうか?
メンテ
ご教授お願いいたします ( No.3 )
日時: 2020/09/05 12:03
名前: 通所太郎 ID:nZzAEuKs

 大変恐れ入りますが、もう少し解説をお願いできないでしょうか。

 そもそも介護予防通所介護と介護予防訪問介護は総合事業に段階的に移行され、現在は存在しないと認識していましたが、私の間違いでしょうか。
メンテ
地域支援事業(新総合事業)の通所介護を受託している場合という意味でしょう ( No.4 )
日時: 2020/09/05 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

>そもそも介護予防通所介護と

だから介護予防・日常生活支援総合事業とのダブル指定と書いているでしょう。地域支援事業(新総合事業)の通所介護の受託と、介護給付の通所介護の指定の場合は2重請求可ということですね。
メンテ
感染症緊急包括支援事業(介護分)に関する追加情報(ある意味朗報)などについて ( No.5 )
日時: 2020/09/05 12:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

下記に改めてこの情報を解説付きで書き込みましたので、参照下ください。

参照:感染症緊急包括支援事業(介護分)に関する追加情報(ある意味朗報)などについて
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52125885.html
メンテ
すみませんでした ( No.6 )
日時: 2020/09/07 12:23
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:e0NXBjDg

通所介護と地域密着の差を記載しましたが
masa様No.5に記載されていましたので削除しました。
済みませんでした。

ただ、通常規模、大規模と、地域密着の単価が比例しなくなってしまう(通常と逆転)ようでなんとなく腑に落ちませんが。。。
メンテ
情報提供して頂いた内容を、当地域でも行政に確認してみました。 ( No.7 )
日時: 2020/09/07 23:37
名前: ぽんた ID:f38Ik796

貴掲示板をいつも拝見させて頂き、今回初めて書き込みさせて頂きました。
先日スレ主様の地域密着型通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の補助上限額を2重請求ができるとの情報を拝見し、早速当地域の行政担当課に確認致しました所、「各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、一つの事業所・施設として取り扱う。」の担当課の見解は、「どちらか片方のみ」の補助対象となるとの事でした。

そこで、行政担当課から直接厚生労働省に問い合わせをして頂いた所、「地域密着型通所介護」と「介護予防型サービス」の両方の指定を受けている事業所は、介護給付の通所介護指定を「優先」されるとして「地域密着型通所介護」のみの補助しか受けることができないとの回答を示されたとの事でした。
当然当地域の見解も同上になるとの事でした。如何した事か、まさか厚生労働省の担当者毎に見解が違っているのかどうか分かりませんが、このままでは情報が錯綜してしまいそうです。

今回の補助は慰労金以外は原則精算払いですので、もう少し情報が整理されないと購入に動くのは慎重を期すると思います。
メンテ
地域密着型通所介護のみでと言われました ( No.8 )
日時: 2020/09/08 07:48
名前: 田舎のPT ID:fwpF6up6 メールを送信する

自県にも問い合わせ致しましたところ、地域密着型通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを一体的に運営している場合、地域密着型通所介護のみと回答がありました。通所型サービスは通常規模型通所介護の金額なのでそちらの方が高いが地域密着型通所介護で提出するように。との事でした。
自県につきましては厚労省に確認した感じではないのであくまでも自県の判断と思われますが。地域密着型通所介護と通所型サービスで金額が大きく異なる理由もよくわかりませんが。もう少し様子を観させて頂いてから提出します。
メンテ
誠にもうしわけありません。 ( No.9 )
日時: 2020/09/08 09:29
名前: 一ケアマネジャー ID:H0KlKK7E

スレッドを立てさせていただきました者です。

スレッドを立てさせていただいたものの、非常に不安でしたので、再度厚生労働省にに確認をいたしました。
すると、「地域密着型通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを一体的に運営している場合、地域密着型通所介護のみ」と回答が変わりました。
先日の回答は何だったのか問い詰めましたが、満足のいく理由は答えてもらませんでした。
皆様、ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。
masas様にもブログにて記載していただきましたが、どうも不確定な情報のようです。
誠に申し訳ありません。

なお、当方京都府なのですが、京都府にもう一度問い合わせをした時点では、「地域密着型通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを一体的に運営している場合も、地域密着型通所介護、介護予防型通所介護、両方で申請できる」との回答でしたが、厚生労働省に直接問い合わせをしてほしいと訴えまして、京都府から厚生労働省に問い合わせをしてもらったところ、「地域密着型通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを一体的に運営している場合、地域密着型通所介護のみ」との回答だったとのことで、そのようにしてくれと話が変わってしまいました。やっぱりかという気分です。

とにもかくにも、混乱を招いてしまい申し訳ありませんでした。
皆様におかれましては、各担当行政にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
メンテ
2重請求『可』とのことでした。 ( No.10 )
日時: 2020/09/08 10:51
名前: アルミン ID:I5aYtFhs

当法人も同様の事業所があり、厚生労働省に確認しました。
回答は2重請求『可』とのことでした。
担当者レベルで違うのでしょうか!?

ちなみにサービスコード一覧において、
横に並んでいるサービスを一つの事業所として扱うのかな、と解釈しました。
こう解釈すると地域密着型通所介護は別に扱うことになります。
メンテ
いかようにも読める ( No.11 )
日時: 2020/09/08 12:43
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:yUJb6sAw

No6の削除時に記載したのですが
単価表では
通所系というくくりの中に通所介護と地域密着,通所リハなど分かれており区分けが違います。

下の注釈では
 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、
介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取扱う。

と記載しています。

通所系とくくりを作っていますが通所系と記載していないことから
通所介護(通常規模)のみが総合事業と一体で、通所介護(通常規模)以外(大規模、地域密着など)は総合事業も別に単価を出せるように読めことが1つ。

もう一つは
介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取扱う。
をメインに読むと介護サービスについてはどれも総合事業と一体のものは1事業所として扱うとも読めます。
それで2つに分かれているように思われます。

メンテ
厚生労働省から正式な回答が頂けないか、書面で要望してみました。 ( No.12 )
日時: 2020/09/08 18:48
名前: ぽんた ID:7s1VM8iQ

先日書き込みさせて頂いた者です。
状況的に厚生労働省より異なった回答が出ている可能性がやはり高いのではないかと思い、このままでは解釈がそのまま玉虫色のような状態になってしまう恐れを抱きました。
結論が出るかは分かりませんが、出過ぎた事とは思いましたが本日、厚生労働省に問い合わせを行い、異なる回答で些か情報が錯綜している旨をお伝えし、厚生労働省の整理された正式な回答を今事業のQ&A集等で出してほしいという要望を、質問票に纏め書面にてお送りしてお伝えしてみました。
ただ、Q&A集は都道府県からの問い合わせを纏め網羅した回答集との事で、新たに第3版を出す予定はないとの事でしたので正式な回答が出るかどうかは分かりません。とりあえず何かしらの正式な回答を待ってから動きたいと思います。

スレ主様
今回の情報は当方も全く気付けていなかった情報と解釈でした。御好意で情報を伝達して頂いて大変有難く感謝しております。どうかお気になさらないで下さい。
それにも関わらず先日の書き込みで、配慮の欠けた物言いがあったと思います。この場を借りてお詫び申し上げます。
メンテ
静岡県は地域密着型通所のみでの申請とのことでした。 ( No.13 )
日時: 2020/09/10 17:25
名前: なべ ID:DZpj8n7g

静岡県の事業所です。
静岡県は、この支援事業について、「専用コールセンター」を設けています。

9/7(月)にコールセンターに問い合わせをしたときは、「地域密着通所と総合事業の2重申請で良い」との回答でした。

9/10(木)に別件で担当課と話をしたときに念のため問い合わせをすると、「地域密着型のみの申請」という回答でした。「総合事業のみで申請したほうが金額が大きくなりますね」とも聞いてみましたが、「一体で運営しているのであれば、規模感も地域密着型クラスになると思いますので、公平性からしても地域密着型通所の扱いで申請してください。」とのことでした。まぁ、そうだよなぁ。と納得してしまいましたが、統一の明確な解釈が出ると混乱しなくて済みますね。今後、ひっくり返しの解釈が出るかもしれませんが。

尚、「コールセンターはそういう認識ではないかもしれません。誤発信をしているとみんな混乱してしまうので確認してください。」とお願いしておきました。
メンテ
千葉県は ( No.14 )
日時: 2020/09/11 14:44
名前: アルミン ID:bqG6gKoM

情報提供です。
千葉県は、事業所番号が別なら二重申請可。
同じならどちらか一方の単価で申請。
(総合事業の方が単価が高いので、総合事業として申請することになる。)

千葉県の担当者は厚生労働省に確認し、県としてもそれに倣うことにした、とのことです。

また新しいパターンが出てきましたね・・・。
とりあえず当法人は千葉県なのでこれで対応致します。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成